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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  ラブラブ やすだ先生 >  【相談】連絡のとれない夫と離婚したい

【相談】連絡のとれない夫と離婚したい


 

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以前、日本人男性と結婚し、結婚ビザを取得したタイ人です。数年前から主人が家に帰ってこなくなり、連絡もとれなくなりました。いま、私は新しい日本人の恋人ができ、新しい彼は私との結婚を考えてくれています。とても幸せです。でも、彼に私の過去を言うことができません。私は以前の主人とまだ結婚している状態なのか、離婚したことになっているのか。どこかに聞きに行けばいいのですが、結婚ビザの期限が切れているので、こわくて確認に行くことができません。以前の主人と離婚して、いまの彼と結婚したいです。どうすればいいですか。

 

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御質問内容を拝見させていただきました。
結婚ビザの期限が切れているということで、おそらくオーバーステイの状況にあるのではないかと思われます。非常に厳しい状況にあると思いますが、ひとつひとつ確実に手続を踏めば、今の状況を必ず打破していくことができるはずです。
先ず、ご自身が離婚しているか否かについてですが、やはり行方不明になっている日本人夫(以下「日本人夫」と言います)の戸籍謄本を取得しなければわかりません。日本人夫の本籍地・氏名・生年月日がわかり、今でも御客様と日本人夫との法律上の婚姻関係が続いているということであれば、日本人夫の戸籍謄本を取得することが出来ます。この戸籍謄本を確認することによって、日本人夫との婚姻の継続の有無がわかります。
戸籍謄本を取得して、婚姻関係が継続しているようであれば、御客様の方から離婚の訴えを提起していくことが出来ます。日本の法律では、夫婦の一方が以下に該当すると離婚の訴えを提起することが出来ます。
(民法第770条)
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
このように日本人夫から悪意で遺棄されたときや日本人夫の生死が三年以上明らかでないときには、御客様の方から離婚の訴えを提起することが出来ます。離婚の訴えを提起し、日本国の離婚が成立した後は、在東京タイ王国大使館においてタイ国内の離婚登録に必要な書類を作成することが出来ますので、この手続を経てタイ国内でも離婚することが可能です。
日本とタイの離婚手続が成立すれば、新しい日本人の恋人とも結婚することが出来るようになります。なお、現在、御客様がオーバーステイの状況であれば、日本とタイで婚姻が成立した後、入国管理局へ出頭された方が良いと思われます。将来的に子どもをもうけたときに、母親がオーバーステイであると御子様が不憫な思いをする可能性があるからです。
日本人夫の本籍地・氏名・生年月日がわかれば、おそらく解決することが出来ると思われます。また、日本人夫の本籍地・氏名・生年月日がわからない場合にもこれを調べる方法もあります。その他、上記に記載した以外にもご自身の婚姻関係を調べる方法がありますので、一度、弁護士や行政書士などの専門家へ相談されることを推奨いたします。

 

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