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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  ラブラブ やすだ先生 >  【相談】日本人のだんなさんと離婚する場合に気をつけること

【相談】日本人のだんなさんと離婚する場合に気をつけること



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こんにちは。東京で暮らしているタイ人です。だんなさんは日本人で、私は働いていません。3歳になる子どもがひとりいます。だんなさんの両親と一緒に暮らしています。だんなさんは帰りが遅くて、浮気していると思います。両親はいい人です。でも浮気しているだんなさんが許せません。離婚したいですが、子どもと離れたくありません。日本人のだんなさんと離婚する場合、準備しておくこと、気をつけることがあれば教えてほしいです。

 

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御質問内容を拝見させていただきました。
日本人の御主人様との離婚を検討されているということで、少し残念な気持ちになりますが、御夫婦しかわからない事情があると思います。御子様もいらっしゃるということで、最終的に後悔しない選択をされてください。
さて、現在、御客様が何の在留資格で日本に滞在しているかによって注意点やこれから準備していくことが変わってくると思いますが、一般的な例をあげていきたいと思います。
先ずは、やはり注意しないといけないことは、離婚後の在留資格であると思われます。御客様の在留資格が「日本人の配偶者等」である場合には、離婚した後は、在留資格が取り消しの対象となってしまいます。但し、これにつきましては、御客様と日本人の男性がいつ結婚したか、離婚後の親権及び養育はどちらが行っていくかによっても変わってきます。仮に御客様の在留資格が「永住者」である場合には、離婚後の在留資格(ビザ)の心配はありません。ケースによっては、離婚後に在留資格を変更することによって、引き続き、日本に居住することが出来ることも多々ありますので、ビザの専門家である行政書士へ相談されることを推奨いたします。
また、現在、お仕事をされていないということでありますので、離婚後の生活のことを考えると、やはり仕事をした方が良いのではないかと思われます。仕事がない場合には、母子手当なので各種手当もありますので、住所地を管轄する市役所へ相談をしていただいた方が良いと思います。
そして、御子様と離れずに一緒に暮らしていきたいということでありますが、こちらについては、御子様の親権をより確実に自身のものとすることが出来るように、法律の専門家である弁護士に相談することを推奨いたします。弁護士費用が発生してしまう可能性があるかもしれませんが、タイ国籍である御客様が日本の法律について把握することは不可能であると思います。仮に弁護士に相談をせずに、離婚の協議を始めてしまった場合には、日本の法律が分らないことを良いことに、御客様にとって不利に協議や離婚手続を進められてしまう可能性があるためです。
以上のとおり、離婚後には、在留資格(ビザ)のこと、御子様の監護・親権のこと、離婚後の生活のことなど、注意することが多くあり、事前に準備しなければならないことも多くあると思います。御自身の問題でありますので、全て御自身で解決したいという気持ちもあるかと思われますが、御客様にとって大事な御子様の将来にも大きく関係してくることでありますので、是非、在留資格(ビザ)のことは専門家である行政書士へ、離婚手続や御子様の親権については専門家である弁護士へ相談されることを強く推奨いたします。
現在、とても辛い気持ちでいるのではないかと思いますが、しっかりと準備をして、日本で御子様と一緒に明るい未来を手に入れましょう。

 

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