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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  ラブラブ やすだ先生 >  【相談】養育費がもらえず困っています

【相談】養育費がもらえず困っています


 

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日本人男性と離婚したタイ人女性です。子どもは私が育てていますが、元だんなさんから養育費の振込みがありません。市役所に行けば何か手当がもらえると聞きました。国際結婚で離婚した人のためのサポートは何があるか知りたいです。よろしくお願いします。

 

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御質問内容を拝見させていただきました。
養育費が支払われずに困っているということで経済的にも大変だと思いますが、ご安心ください。
日本では、児童扶養手当法という法律があり、御客様の詳細を伺う必要がありますが、御客様のケースでも児童扶養手当を受給できるのではないかと考えます。児童扶養手当とは、両親の離婚などによって、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(所謂ひとり親家庭などのことです)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当のことを言います。
養育費が支払われないということでありますので、先ずは児童扶養手当の申込みをした方が良いと思われます。児童扶養手当の支給の要件は、厚生労働省のパンフレットに以下のとおり定められています。

~厚生労働省のパンフレットより抜粋~
次の①~⑨のいずれかに該当する子どもについて、母、父又は養育者が監護等している場合に支給されます。
1.父母が婚姻を解消した子ども
2.父又は母が死亡した子ども
3.父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
4.父又は母が生死不明の子ども
5.父又は母が1年以上遺棄している子ども
6.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども(新規)
7.父又は母が1年以上拘禁されている子ども
8.婚姻によらないで生まれた子ども
9.棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども

御客様のケースでは上記①に該当すると思われます。なお、児童扶養手当と子ども手当とを同時に受給することもできます。
児童扶養手当の受給月額については、子どもの数や親の所得等によって決定されます。また、児童扶養手当を受給するためには、御客様がお住まいの市区町村役場へ申請する必要がありますので、直ぐに最寄りの市区町村役場へ問い合わせをしてください。市区町村役場の職員さんが親切に対応をしてくれるはずです。
その他、養育費の取り決めについて、公正証書や離婚協議書等の書面が残っている場合には、別れた御主人様に対し、法定手続によって養育費を請求するという方法も検討することが出来ます。かかる場合には、法律の専門家である弁護士に相談することを推奨いたします。
子供の将来のためにも国から受給できるものはきちんと手続をとって受給されるようにしてください。

 

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