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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  ラブラブ やすだ先生 >  【相談】離婚後、定住者ビザに変更したいです

【相談】離婚後、定住者ビザに変更したいです


 

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日本人男性と結婚しているタイ人妻です。もしかしたら離婚するかもしれません。離婚したら私のビザはどうなるのか心配です。今は配偶者ビザですが、離婚後は配偶者ビザを違うビザに変更しないといけないと聞きました。私はタイマッサージができるので、離婚してもセラピストとして働けば、このまま日本で暮らしていけると思います。その場合は定住者ビザに変更してもらうことはできますか。結婚して6年で子どもはいません。

 

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御質問内容を拝見させていただきました。
日本人の御主人様との離婚を検討されているということで、様々な事情があると思いますが、慎重にご決断をされてください。
先ず、御客様が最も心配されている在留資格(ビザ)の件ですが、こちらについては離婚後に在留資格を変更し、日本に引き続き滞在することのできる可能性が高いと判断できますのでご安心ください。当事務所における過去の実例からも、御客様と同様のケースで、離婚後も日本で暮らしているタイ人の方々は沢山いらっしゃいます。専門家に相談してきちんと手続をとれば離婚したとしても日本で暮らしていくことは可能であります。
御主人様との間に御子様がいらっしゃらないとのことですが、夫婦として過ごした期間が6年あるということであれば、離婚後に在留資格を「定住者」へ変更することができる可能性があります。もちろん、離婚せずにこのまま夫婦生活を継続することが一番良いのかもしれませんが、夫婦の間で様々な事情があると思いますので、離婚に至ってしまったとしても仕方がないと思います。後悔しないような決断をされてください。
在留資格を「定住者」へ変更する際の注意点ですが、条件として「独立した生計を立てることができる」という決まりがあります。したがって、仕事をしているなど、離婚後も日本国内で問題なく生活をしていくことのできる安定した収入があることが求められます。なお、アルバイトであってもフルタイムであれば問題はありません。タイマッサージのセラピストとして勤務を予定されているということですが、離婚を検討しているのであれば、直ぐにでもセラピストとして勤務を開始した方が良いと思われます。
夫婦が離婚をするには相手方の同意が必要になりますので、同意を得られない場合には調停手続や裁判手続になることも予想されます。仮に御主人様との離婚の話し合いが成立せずに調停手続や裁判手続になってしまったとしても日本に引き続き滞在することが出来ますのでご安心ください。
いずれにしましても、離婚手続を進める前に、離婚については弁護士へ、在留資格については行政書士へ相談をした上で、最終的な判断・手続をとることを推奨いたします。絶対に衝動的に離婚届を提出するようなことは避けてください。

 

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