カテゴリーから探す
場所から探す
東京都
関東
北海道・東北
甲信越・北陸
東海
関西
中国
四国
九州・沖縄
タイ県
BTS
MRT
ARL
ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  ラブラブ やすだ先生 >  【相談】前妻と離婚。タイ人女性と再婚したいです

【相談】前妻と離婚。タイ人女性と再婚したいです


img_q
大阪で働く日本人男性です。タイ人女性と交際しており、結婚を考えています。実は私は5年ほど前にタイ人女性と離婚しております。その際、日本でしか離婚手続きをしておりません。今の彼女との結婚にあたって、タイでも離婚手続きをしなくてはいけないのですが、前妻の連絡先もわからない状態です。タイでの離婚手続きはどうすればいいでしょうか。離婚手続きと彼女との結婚手続きを同時に進めることはできるでしょうか。

 

img_a
御質問内容を拝見させていただきました。
先ずはタイ人の彼女と結婚を予定されているということでご婚約おめでとうございます。さて、内容についてですが、タイ人の前妻とのタイ国内における離婚手続が済んでいないとのことで、やはり基本的には新たなに結婚するためにタイ国内における離婚を済まさなければならないと思います。
離婚手続については、御客様の前婚の離婚が記載された戸籍謄本をタイ国内にある在タイ日本国大使館又は在チェンマイ総領事館へ持ち込み、離婚証明書を作成して貰います。その後、タイ語の翻訳文を作成しタイ国外務省の認証を受けた上で、婚姻登録を行った市役所へこれを提出するという方法になります。しかし、市役所によって差異がある可能性もありますが、原則としてタイ人当事者(ここでは御客様のタイ人の前妻のことです)がいなければ市役所は離婚登録を受理してはくれないようであります。
以上の手続を踏まえた上で、先ずはタイ人の前妻の居所を探してみては如何でしょうか。結婚した時に、日本の市役所へ先に婚姻届を提出しているようであれば(日本側から婚姻を先行したようであれば)、管轄する法務局へ「婚姻届の記載事項証明書」を請求すれば、少なくとも前妻の実家の住所又はタビアンバーンの住所地が判明すると思います。これを手掛かりにコンタクトをとってみることもできると考えます。
若しくは、タイ国内においても、日本と同様に婚姻の相手方が行方不明者となった場合には、相手方が居なくても離婚することができるようでありますので、タイ国内の弁護士に相談をした上で手続きを進めるという方法も検討することができます。
なお、タイも日本も男性側配偶者は離婚した後、直ぐに結婚することができますので、御客様が希望されるとおり、ある程度までであれば、離婚手続とタイ人の彼女との結婚手続を同時に進めることは可能であると考えます。
最後に、当事務所においても御客様と全く同じ状況下におかれていた方で、実際に対応をさせていただいた事例があります。その御夫婦は無事に結婚することができ、現在では日本で一緒に暮らしていらっしゃいます。この事例は御客様にとって参考になると思われますので、是非、一度個別に御相談を頂ければと思います。いずれにしましても、きちんと各種手続をする必要がありますので、経験豊富な行政書士へ相談することを推奨いたします。

 

お問い合わせはこちらから