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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  ラブラブ やすだ先生 >  【相談】留学ビザから配偶者ビザへの変更

【相談】留学ビザから配偶者ビザへの変更

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東京で働く日本人会社員です。留学ビザで日本に来ているタイ人の彼女と結婚したいと思っています。配偶者ビザに変更するにはどのような手続きが必要でしょうか。日本での手続き、タイでの手続きを教えてください。

 

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御質問内容を拝見させていただきました。
タイ人の彼女との結婚を決意されたとのことで、お二人の幸せをご祈念申し上げます。
さて、結婚にあたって必要となるタイ側と日本側での手続ですが、既にタイ人の彼女が日本に滞在されているということで、先に日本で婚姻手続を行い、その後にタイで婚姻手続を行う方法が一般的であります。この方法による婚姻手続の流れは、以下のようになります。
1.先ずは、在京タイ王国大使館(関西方面の御客様は在大阪タイ王国総領事館)で委任状を作成してもらいます。この委任状は、タイ国内でタイ人の彼女の独身証明書を取得するためのものであります。
2.交付された委任状をタイの御親族等へ送付し、タイ国内で独身証明書を取得してもらいます。
3.取得した独身証明書に、タイ王国外務省の認証と翻訳文を添付し、日本へ送付してもらいます。
4.在京タイ王国大使館(関西方面の御客様は在大阪タイ王国総領事館)に独身証明書とその他の必要書類を持参し婚姻要件具備証明書の交付を受けます。
5.日本の市区町村役場に婚姻要件具備証明書を持参し婚姻届を提出します。これで日本側の婚姻が成立となります。
6.次は、タイ側の婚姻手続となります。婚姻が記載された御客様の戸籍謄本を、在京タイ王国大使館(関西方面の御客様は在大阪タイ王国総領事館)へ持参し、タイ国内で婚姻登録をするための各種書類を作成してもらいます。
7.交付された各種書類をタイの御親族等へ送付し、タイ王国外務省の認証を受けた上で、タイ国内の市区町村役場にて婚姻登録を行ってもらいます。
8.市区町村役場から家族身分登録書が交付され、これがタイ国のいわゆる婚姻証明書となります。
以上が日本とタイで婚姻を成立させるために必要となる手続であります。日本とタイとの両国で婚姻が成立した後、通常ですと、配偶者ビザへ変更するために日本の入国管理局に対して在留資格変更許可申請を行います。しかし、タイ人の彼女が現在留学ビザを有しており、婚姻後も学校へ通学することは可能でありますので、学校を卒業した後に配偶者ビザへ変更する手続を行っても問題はありません。
今回は以上の手続を説明させて頂きましたが、ここで記載させて頂いた方法は日本とタイでの婚姻手続の一例でありますので、御客様に合った手続を選択することも可能であります。大使館や外務省での手続が必要となり、手続に時間も要するため、日本国とタイ国の結婚手続・ビザ申請手続に熟知した専門家へ相談の上で手続を実施されることを推奨いたします。

 

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