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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  ラブラブ やすだ先生 >  【相談】既婚者ですが好きな人ができました

【相談】既婚者ですが好きな人ができました

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東京都で暮らす日本人です。私は結婚していますが好きな女性ができました。彼女は在日のタイ人で、実は彼女も結婚しています。彼女のご主人はタイ人男性で、現在も彼女と一緒に暮らしています。私と彼女はすでに交際しており、近いうちに離婚して彼女との結婚を考えています。彼女も同じ気持ちです。その場合、どのような手続きをすればいいでしょうか。彼女のタイ人のご主人との離婚手続きの方法、その後の私との結婚手続きの方法を教えてください。

 

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御質問内容を拝見させていただきました。
お互いに既婚者であるということで、こういったケースにおいては、先ずはタイ人の彼女の在留資格・在留期間に注意する必要があります。また、タイ人の彼女に関しては、再婚禁止期間にも注意する必要があります。再婚禁止期間とは女性側婚姻当事者が離婚した後、再び結婚することができるようになるまでの期間のことを言います。日本の法律で定める再婚禁止期間は離婚後180日間となっており、タイの法律では離婚後310日間となっております。但し、タイの再婚禁止期間は、次の場合には0日となりますので、実際には婚姻の挙行地である日本国の法律に定める180日間の再婚禁止期間の経過を待てば再婚することができるようになります。
(タイの再婚禁止期間の例外規定)
1.その期間内に子が出生したとき
2.離婚した夫と復縁するとき
3.医師による妊娠していないことの証明書があるとき
4.裁判所による婚姻を許可する命令があるとき
お互いの離婚が成立した後の手続についてですが、お互いに日本国内に居住しているとのことで、先ずは離婚後に以下の手続をとる必要があります。なお、「日本人の配偶者等」の在留資格(いわゆる結婚ビザ)を有している者が離婚した場合は、離婚をした日から14日以内に入国管理局へこれを届け出る必要があります。

1.本国より独身証明書と離婚証明書を取り寄せる。
なお、日本の市区町村役場によっては出生証明書の提出を求められる場合もありますので、出生証明書も取り寄せておいた方が無難です。
2.在京タイ王国大使館にて、婚姻要件具備証明書を取得する。
3.日本の市区町村役場へ婚姻届を提出する
4.日本の戸籍謄本に婚姻の事実が記載された後、在京タイ王国大使館で婚姻登録に必要な書類を作成してもらいます。
5.タイ側で婚姻登録

以上が離婚した後の婚姻手続の流れになります。
婚姻手続が完了した後で在留資格の各種申請を行いますが、タイ人の彼女が現在有している在留資格によって申請の内容が変わります。タイ人の彼女が「永住者」の在留資格を有している場合には在留資格の申請手続は必要ありませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格を有している場合には各種申請手続が必要となります。タイ人の彼女の状況によって対応方法が異なりますので、是非、一度専門家へ相談してください。

 

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