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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  ラブラブ やすだ先生 >  【相談】離婚したタイ人妻と復縁したいです

【相談】離婚したタイ人妻と復縁したいです

 

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昨年、タイ人妻と離婚した日本人男性です。ケンカが絶えず、離婚という結果になってしまいましたが、もう一度二人でやり直したいと思っています。元妻も同じ気持ちです。日本では離婚手続きを完了していますが、元妻はタイでの離婚手続きをまだやっていませんでした。現在私たちは日本では離婚成立、タイでは結婚状態です。復縁する場合、タイでの結婚状態を離婚にしてから再度婚姻手続きをするのでしょうか。復縁する手続き方法を教えてください。

 

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御質問内容を拝見させていただきました。
奥様とは一度離婚するに至ってしまったということですが、復縁されるようで本当に良かったと思います。お互いに離れてみると解ることや見えてくることがありますよね。何はともあれ復縁されましたら、末永くお幸せになってください。
さて、御質問の奥様との復縁手続についてですが、これまでに安田行政書士事務所でも同様のケースを扱ってきましたが、各市区町村役場によって扱いや案内内容が違う場合がありますので、御注意下さい。
ここでは当事務所で実際に取り扱ったケースを紹介させて頂きます。
(1)最初のケースは、そのままタイ側の婚姻状態を維持しつつタイの婚姻証明書(家族身分登録書)を日本の市区町村役場へ提出し通常通り受理され日本側の婚姻が成立したというものです。このケースですと、タイ側から婚姻証明書(家族身分登録書)を取り寄せるだけですので、お客様にとって非常に負担が少なくなります。
(2)別のケースでも、やはり同様にタイ側の婚姻状態を維持しつつタイの婚姻証明書を日本の市区町村役場へ提出したのですが、その際に「申述書」の作成を求められました。この申述書の記載では、離婚から復縁に至るまでの事情やタイ側で離婚登録を行っていないこと、現在誰とも婚姻していないことなどの内容が求められました。その後、法務局への受理照会を経た後で日本側の婚姻が成立しました。
当事務所において実際に取り扱ったケースでは以上のような結果となっておりますが、その他、当事務所へ寄せられた相談によれば、市役所の窓口の職員からは「タイ側でも離婚した後でなければ復縁することはできない。よって先ずはタイ側でも離婚手続を行ってください。」と案内されたというケースもあります。従って、確定的なことは言えないものの、当事務所で実際に取り扱ったケースではそのまま復縁することができているケースがありますので、一先ずは上記(1)(2)の方法で復縁をしてみては如何でしょうか。そこで各市役所の判断を仰ぎ、(1)(2)の方法でダメなようであれば、タイ側でも離婚した後で両国において復縁するという方法をとってみては如何でしょうか。
いずれにしましても、一度、行政書士や弁護士等の専門家へ相談されることを推奨いたします。

 

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