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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  ラブラブ やすだ先生 >  【相談】別居中でも配偶者ビザを更新できますか

【相談】別居中でも配偶者ビザを更新できますか

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こんにちは。日本人男性と恋愛結婚したタイ人です。実は今別居しています。このまま配偶者ビザを更新できるでしょうか。結婚して3年です。子どもはいません。別居していても配偶者ビザを更新するために気をつけることを教えてください。

 

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御質問内容を拝見させていただきました。
現在、配偶者ビザで日本に滞在しており、御主人様と別居されているとのことで、別居に至った事情によって在留期間更新許可申請の結果が大きく変わってくると思われます。例えば、御主人様の勤務先の転勤が原因で一時的に別居の状態に陥っている(御主人様の会社の都合で一時的に別居の状態に陥っている)ということでありましたら、配偶者ビザを更新する際に、きちんとそれらの事情を説明することができれば、在留期間の更新をすることは可能であります。過去の実例でも、会社の辞令で数ヶ月間にわたって夫が単身赴任しているというケースでは、実際に在留期間の更新が許可されたこともあります。なお、これは在留資格「日本人の配偶者等」のみならず、「永住者の配偶者等」のケースでも同様であります。
ところが、既に夫婦関係(夫婦としての婚姻生活)が破綻しており、今後もこれが修復する見込みもなく、離婚するつもりで別居の状態に陥っているということでありますと、現在の配偶者ビザを更新することは非常に難しいこととなってしまいます。配偶者ビザは法律上の婚姻が成立していればいいというものではなく、実体のある婚姻生活がなされているか否かも重要であるからです。過去の実例でも、単純に夫婦関係が悪化し夫婦生活を継続することができないため、別居に至ったというケースでは在留期間の更新が不許可になってしまったということもあります。
但し、御客様は結婚して3年が経過されているということですので、お子様はいないものの実体のある婚姻生活が3年程度以上継続していた事実を証明し、さらに御客様自身に独立した生計を立てることのできる能力(技能又は資産)があることを証明することができるのであれば、在留資格変更許可申請をする方法も検討することができます。この場合、入国管理局から、引き続き日本に滞在することのできる在留資格「定住者」が付与される可能性も有り得ます。
いずれにしましても、難しい申請手続が予想されることから、専門家へ相談された方がいい事案だと思いますので、在留期間更新許可申請手続を行う前に、行政書士等の専門家へ相談されることを推奨いたします。

 

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