カテゴリーから探す
場所から探す
東京都
関東
北海道・東北
甲信越・北陸
東海
関西
中国
四国
九州・沖縄
タイ県
BTS
MRT
ARL
ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  ラブラブ やすだ先生 >  【相談】オーバーステイで未婚の母になりました

【相談】オーバーステイで未婚の母になりました

img_q
私はオーバーステイです。東京で暮らしています。お付き合いしている日本人男性との間に子どもがいます。彼はすでに結婚している人で、子どもは胎児認知してもらいました。この先彼が離婚して私と結婚してくれるか、わかりません。不安で仕方ありません。在留特別許可を申請してみようと思っています。私はどうするのが一番いいでしょうか。教えてください。

 

img_a
ご質問内容を拝見させていただきました。
現在、オーバーステイの状態にあるということで、様々な面で困難が伴っていると思います。やはりこの状態を改善することが優先であると考えます。お付き合いしている男性側(以下「交際相手」といいます)に離婚できない何らかの事情があるかもしれませんが、やはり交際相手が速やかに離婚し御客様と婚姻した後、入国管理局へ出頭申告する(法務大臣へ在留の特別な許可を求める)という方法が一番であると思います。
これからお子様を出産されるということだと思いますが、胎児認知も済んでいるところ、生まれてくるお子様はお父さんが日本人でありますので、お子様は出生と同時に日本国籍を取得することができます。仮に交際相手と法律上の婚姻ができずお子様を出産した場合であっても、こういったケースでは、在留資格「定住者」が付与される可能性が有り得ます。日本人との間に出生した子を日本国内において養育している等、引き続き日本に在留することを認める特別な事情を有しているものであると判断されたときには、この在留資格が付与されるからです。
ビザの問題は優先事項でありますが、御客様に関しては出産後の生活についても考えていく必要があるのではないかと思われます。出産後、お子様を養育していくためにはそれなりの費用がかかり、またお子様も小さいと御客様も仕事をすることができないと思われますので、交際相手に養育費を支弁していただく必要があると思います。養育費等の保障もなしに日本で出産すると生活が大変になってしまうかもしれません。それではお子様も可哀そうです。既に交際相手と一緒に住んでいるということでありましたら生計を一にしているので特に問題ないと思いますが、仮に別々に生活をしているということであれば、やはり出産する前に養育費等の保障について、きちんと話しをしなければなりません。なお、日本では「父母は子の生活について自分自身の生活と同じ水準を保障する義務を負う」とされており、この父母の義務を「生活保持義務」と言います。
オーバーステイということでビザの問題も大きいのですが、交際相手が既婚者であるということなので、父母の生活保持義務についてもきちんと話し合った上で行動していく必要があります。
何れにしても、非常に複雑な問題でありますので、まずは専門家へ相談をされることを強く推奨いたします。

 

お問い合わせ