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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  ラブラブ やすだ先生 >  【相談】彼女と結婚して彼女の連れ子も一緒に暮らしたいです

【相談】彼女と結婚して彼女の連れ子も一緒に暮らしたいです

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都内に住む日本人会社員です。
現在タイ人女性との結婚を考えています。彼女にはタイ人男性との離婚歴があり、子どもが一人います。
子どもの親権はタイ人のご主人にあり、ご主人のタイの実家で暮らしています。ただ、ご主人は連絡も取れず、実家にもいないというのが実際です。私は彼女と結婚して、彼女の連れ子も養子として受け入れ、3人で家族として暮らしたいです。
私はご主人にどのように連絡をして、どのようにこの話を伝えて、そしてどこで何の手続きをすればいいでしょうか。3人で家族になることはできますか?

 

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3人が家族になることは可能です。但し、次のような手続が必要となります。

(1) お子様が未成年であれば、タイ人の彼女がお子様の親権・監護者を自身とするため、タイ国の家庭裁判所で手続をとる必要があります。手続については、タイ国の弁護士への相談を推奨しますが概要は次の通りです。
1. まずは行方不明の元夫の家族から、元夫が行方不明であることの証言を確実に得て下さい。
2. その後家庭裁判所へ申し立てます(元夫の行方不明期間の長短は関係ありません)。
3. 家庭裁判所から決定がなされると、タイ人の彼女においてお子様を養育していくことが法律上可能となります。

(2) あなたとタイ人の彼女との婚姻が成立した後、お子様をあなたの養子にするためには、初めにタイ国の法律に基づく養子縁組手続が必要となります。お子様があなたの結婚相手の実子といえども、タイ国のChild Adoption Centerの事前許可が必要となり、当該許可がなければ日本国内で養子縁組はできません。そして、Child Adoption Centerの許可を得るには、日本国内のISSJが発行する証明書が必要となります。ISSJによる証明書の発行手続は約1~2年を要します。当該手続は養親としての適格性を調査するもので、養親の経済状況、養子縁組の動機、家庭状況などが調査されます。

(3) これらの手続を経て、最終的に最寄りの市区町村役場へ養子縁組の届出をすることによって、養子縁組が成立します。
以上のとおり、養子縁組の成立に至るまでには長期間かつ多大な費用が予想され、全ての手続を短期間で実施することは極めて困難です。

可能な限り早く一緒に生活をしたいということでしたら、一先ずは養子縁組をしないで日本において家族3人で暮らし始めるという方法があります(お子様が未成年かつ未婚である場合)。
この場合にはあなたとタイ人の彼女との婚姻が成立した後、お子様については前記(1)の手続を行い、次いで日本の入国管理局から「定住者」の在留資格の許可を得て、日本へ入国するという流れになります。
お子様が日本の生活や文化に適応できるか否かという重要な問題も含んでおりますので,慎重に手続を実施されて下さい。

 
 

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