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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  ラブラブ やすだ先生 >  【相談】日本で婚姻届を出せばタイ人の彼女を日本へ呼べますか

【相談】日本で婚姻届を出せばタイ人の彼女を日本へ呼べますか

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東京で暮らす日本人です。バンコクへ旅行に行ったときに知り合ったタイ人女性と1年ほど遠距離恋愛をしています。そろそろ結婚を考えているのですが、自分の仕事は東京なのでバンコクへ行っても働き口がありません。彼女を日本に呼んで一緒に暮らしたいです。その場合、日本で婚姻届を出して、そのコピーがあれば、彼女を日本に呼び寄せて一緒に暮らすことができるでしょうか。

 

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タイ人の彼女と結婚を予定されているということで、おめでとうございます。
 さて、彼女を日本へ呼び寄せて一緒に生活をされたいということでありますが、御質問を頂いた方法では,長期的な滞在を目的として彼女を日本へ呼び寄せることはできません。日本人同士の結婚であれば、結婚後、直ぐにでも一緒に暮らしていくことができるのですが、国際結婚の場合には一筋縄ではいきません
 タイ人の彼女と共に日本で長期的に暮らしていくためには、日本とタイの両国で婚姻が適法に成立していることが前提となり、かつ中長期滞在を目的とする在留資格(この場合は「日本人の配偶者等」)を取得しなければなりません。従って、日本で婚姻届を提出しただけの状態では、長期的に日本に滞在し生活していくことはできません。但し、短期的な来日(90日以内)は可能です。
 2人が日本で一緒に暮らしていくための具体的な手続の一例を簡単に説明させて頂きます。なお、ここに記載する手続はあくまでも一例でありますので、当事者の状況等に合わせて手続をとっていくことを推奨します。
(1)日本国の法律に基づく婚姻を成立させます。
(2)タイ国の法律に基づく婚姻を成立させます。
(3)在留資格「日本人の配偶者等」を取得するために、日本の入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請手続を行います。
   在留資格認定証明書交付申請手続を行う時点で、日本・タイの両国で婚姻が成立している必要があります。婚姻の成立を証明するために、日本国内では婚姻の事実が記載された「戸籍謄本」を取得し、タイ国内では「婚姻証明書」(但し、先に日本国で婚姻しその後タイ国で婚姻した場合には「家族身分登録書」)を取得します。
(4)入国管理局から在留資格認定証明書の交付を受けた後、在タイ日本国大使館(実際にはJVACへの申請となります。)へ査証申請手続を行います。
(5)在タイ日本国大使館よりビザが発給された後、来日となります。
 日本人と結婚した外国人の方は、在留資格「日本人の配偶者等」を取得することによって、日本国内で長期かつ安定的に暮らしていくことができます。また、当該在留資格を取得すると、日本国内で仕事に就くこともできます。
 来日までの道のりは長いと思いますが、きちんと手続を踏めば、タイ人の彼女を日本へ呼び寄せて一緒に暮らしていくことは可能です。

 
 

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