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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  ラブラブ やすだ先生 >  【相談】タイで出産した子どもの出生届を出す手順

【相談】タイで出産した子どもの出生届を出す手順

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都内に住む日本人男性です。このたびタイ人の妻が妊娠しました。タイの実家に帰って出産したいと言っています。タイで出産した子どもの出生届はどのような手順で進めればいいのでしょうか。国籍留保ができれば、子どもが大きくなったとき本人に選択させたいです。その場合、日本だけで手続きすればよいのか。タイでも手続きするのか。どちらの国から先に手続きした方がよいのか。病院側にお願いすることは何かあるのか。いつまでにどのような書類をどこへ提出するのか。それらの書類はどこでもらえるのか。質問ばかりで申し訳ありません。よろしくお願いします。

 

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はじめに奥様の御懐胎おめでとうございます。お子様の出産後の手続ですが,生まれてくるお子様のためにも、御両親がきちんと両国(タイ・日本)で手続をとるようにしてください。
お客様のケースでは、生まれてくるお子様の御父様が日本人、御母様がタイ人であり、もちろん両国で婚姻もされていると思われますので,生まれてくるお子様は二重国籍者となります。奥様がタイへ帰国して出産をされるということですので、次のような手続をとってください。
(1)出産後,病院を管轄する登録事務所(いわゆる市区町村役場)にお子様の出生届を提出します。しかし、殆どの場合、出産した病院で手続を行うことができ、病院で出生登録証を受領することができます。なお、お子様が生まれた後、15日以内に手続を行う必要があります。
(2)タイ側の出生届を提出した後、登録事務所(いわゆる市区町村役場)又は病院から出生登録証の交付を受けます。この後にタビアンバーンへの登録の手続を行います。
(3)次は日本側での手続となりますが、以下の2通りの方法があります。なお、日本側の手続はお子様が生まれた後、3ヶ月以内に行う必要があります。
① 現地の在タイ日本国大使館に出生届を提出する。
(必要書類)
・ 出生届書2通
・ 出生登録証の原本(原本還付)と写し、日本語翻訳文
・ 戸籍謄本のコピー
・ 印鑑
② お客様の住所地又は本籍地の市区町村役場に出生届を提出する。
(必要書類)
・ 出生届書1通
・ 出生登録証の原本(原本還付)と写し、日本語翻訳文
又は、出生登録証の写し・英語翻訳文・日本語翻訳文にタイ国外務省の認     証を受けたもの
・ 印鑑
※ ②の方法ですと、お子様が記載された戸籍謄本の発行が①よりも早くなります。
(4)以上で手続は完了です。
この後には、市区町村役場で、子供手当の手続をとることができますので、お客様の保険証や母子手帳(有る場合)などを持参して手続を行ってください。
国籍留保についてですが、日本側の出生届に記載の「日本国籍を留保する」という項目に、必ず署名・押印をして、出生届を提出してください。これによって、お子様は22歳になるまでに日本国籍・タイ国籍を選択することができるようになります。なお,お子様が出生した後、3ヶ月以内に出生届を提出しなければお子様は日本国籍を失ってしまいますのでご注意ください。

 

 

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