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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  ラブラブ やすだ先生 >  【相談】オーバーステイでも結婚できますか

【相談】オーバーステイでも結婚できますか

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僕の彼女はタイ人です。両親にも紹介していてこの春には結婚式を挙げる予定です。でも問題がひとつあります。彼女はオーバーステイでした。僕としては、結婚もして、堂々と日本で生活できるように必要な手続きをとりたいです。この状態で必要な手続きをしてから結婚する場合はどのような流れになりますか? その場合、結婚までどれくらいの期間がかかるのでしょうか。春には結婚式を挙げたいです。

 

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オーバーステイでも結婚することは可能です。但し、適法に滞在している方のケースとは若干異なります。
勿論、結婚式を挙げることもできますが、正々堂々と日本で生活をしていくためには、結婚後、適法に滞在できる在留資格を取得する必要があります。手続の順番としては結婚が先となり、実際のところ、結婚手続よりも在留資格を取得する手続がネックとなります。
タイ人の彼女が真正なパスポートで入国しオーバーステイに至ったというケースであれば、手続は次のようになります。
(1)まずは、日本国内で結婚するために必要となる各種証明書を収集・取得します。市区町村役場によって必要書類に若干相違がありますが一般的には次の書類が必要です(必ず事前に確認をしてください。)。
① 出生証明書
② 独身証明書
③ 住居登録書の謄本
※①~③のタイ語原本に英語・日本語翻訳文を添付し、タイ国外務省の認証を受けます。
④ 申述書(タイ国法律の婚姻要件を満たしていることなどを申述した書面)
(2)各種証明書が揃った後、市区町村役場へ婚姻届を提出・外国人登録を行います。
(3)駐日タイ王国大使館で手続し、結婚が成立した後、入国管理局へ出頭となります。
(4)入国管理局への出頭後、退去強制手続が開始しますので、この手続の中で、日本に在留するための特別な許可(在留特別許可)を求めます。
結婚に要する期間ですが、各種証明書の収集に時間がかかり、一概には言えませんが1~2ヶ月程です。今から準備をすれば,挙式までには入籍することが十分に可能であると考えられます。
簡単に概要を説明しましたが、特に前記(3)(4)の手続は複雑で相当期間を要します。在留特別許可は、本来であれば強制退去処分を受けるべき外国人に対して、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると判断したときに付与するというものです。したがって、誰もが許可されるわけではありませんので、先ずは結婚手続を進める前に専門家へ相談されることを推奨します。

 

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