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【相談】タイ料理店で日本の大卒のタイ人を採用する方法

本年の5月に「留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドラインが公表されました。このことにより、本邦大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は、在留資格「特定活動」により、在留が認められるようになりました。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが、一定の要件が満たされれば、これらの活動も可能になります。具体的にはレストラン店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うことなどです。
 要件として、学歴は日本の4年制大学の卒業及び大学院の課程を修了し、学位を授与された方で高い日本語能力を有する方が対象となります。また、日本語能力については、日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有することとなっています。その他、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることなどがあります。
 これまでは、通訳として採用したものが、レストランで接客業務を行うことは違法行為でありましたが、今後は、4年制の大学を卒業した優秀な人材を接客業務を含む店舗管理者として採用することにより、他店との差別化を図り、事業の発展の可能性の一つとして選択することもいいのではないでしょうか。
 なお、この制度では、レストランに限らず、小売店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うことや、介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事することなども可能です。
 ガイドラインによると「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは、「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であると説明されています。申請にあたっては、この内容について、丁寧に説明していくことがポイントとなります。

 
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