カテゴリーから探す
場所から探す
東京都
関東
北海道・東北
甲信越・北陸
東海
関西
中国
四国
九州・沖縄
タイ県
BTS
MRT
ARL
ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  とっても親切たかや先生 >  【相談】タイ人の個人事業主が法人化する方法

【相談】タイ人の個人事業主が法人化する方法

<質問>

私はタイ料理店を経営している個人事業主で「経営・管理」の在留資格で滞在しています。これから法人化を考えています。将来は、永住許可を申請することも希望しています。法人化した場合、必要となる手続きについて教えてください。

 

<回答>

個人事業主が法人化することを法人成りといいます。税金面からみて、法人成りを検討し始める事業所得(収入ー必要経費)の目安は、だいたい500万円程度からと言われております。また、消費税の節税対策として法人成りを検討している方も多いです。これは、資本金1,000万円未満の会社を設立して法人成りすることにより、設立年度と設立2年目の年度については消費税が課せられない場合が多いためです。その他、法人成りすることにより、社会的信頼性が向上するメリットや、家族への給料の支払いを経費として処理でき、さらに赤字を9年間繰り越すことができるなど、法人成りのメリットは多いです。「経営・管理」の在留資格で滞在している方については、「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。」という基準があるため、資本金が500万円以上の会社を設立している方が多いです。デメリットとして、社会保険への加入が義務付けられていることが挙げられます。従業員がいなくて社長一人だけの場合も、社会保険への加入は必要です。タイ国籍のコックを雇用している場合、1年で帰国することがわかっている場合でも社会保険の加入は必要です。その他、赤字の場合でも法人住民税の均等割という税金が年間7万円かかります。


以上、簡単に法人化のメリットとデメリットについて説明させていただきました。質問者の方は、将来は永住許可を受けたいとのことですが、審査の際には、日本での法令を遵守しているかも判断されます。そのため、社会保険の手続きや、雇用保険・労災保険などの労働保険手続きを適正に行っている実績が必要です。タイ国籍のコックを雇用している場合、雇用保険については、「外国人雇用状況の届出」と一緒に行われます。「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。自分の会社が適正な手続きをしているか不安な方は、「社会保険労務士」という専門職の方と顧問契約を結ぶことをお勧めいたします。このほかにも、メリット・デメリットがあるので、それらをよく検討の上、法人成りすべきかどうかを決定してください。

 
お問い合わせはこちらから