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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  すごいぜ ながおか先生 >  【相談】就労ビザをもらったらすぐに家族を呼べるの?

【相談】就労ビザをもらったらすぐに家族を呼べるの?

サワディーカップ長岡です。
就労ビザをもって日本に来た人、就職をきっかけに本国のフィアンセと結婚したなどのタイミングで1日でも早く配偶者や子どもを日本に呼びたいといった相談はとても多いです。それはそうですよね。仕事で疲れた後、一日の疲れを家族と一緒に癒すことができたら最高ですし、家族が近くにいるから仕事が大変な時も乗り越えられます。
 
<技能実習ビザ>や<特定技能1号ビザ>を除きますが、<技術・人文知識・国際業務ビザ>などの就労ビザをもってからすぐに、配偶者や子どもを呼ぶための<家族滞在ビザ>はもらえるのでしょうか。
「仕事を開始してから3カ月以上経過しないと家族滞在ビザは許可されない。」という噂があるそうですが、仕事を開始して3カ月経過する前に家族滞在ビザが許可される可能性は十分にあります。ただし、「絶対に」もらえます、とは言いません。その理由は、ビザの手続きを行う入管は、審査官ごとに「どのような証拠で満足するか、満足しないか」が違うからです。
 
では、どうして就労ビザをもらってからすぐに家族滞在ビザがもらえると言えるのでしょうか。それは弊事務所でたくさんの許可の実績があるからとも言えますが、みんなに知ってもらいたいこととして、そもそも日本に来るための就労ビザを申請するとき、一緒に家族滞在ビザを申請することができます。もちろん本人
 
日本で働いたことはありません。これから日本で働くのですからね。それでも一緒に家族滞在ビザの申請ができ、許可をもらって、家族と一緒に同じタイミングで日本に来ることができます。
 
このような申請は普通に行われることで、弊事務所の申請では就労ビザの人が許可になり、配偶者や子どもの方の家族滞在ビザが不許可になったことはありません。各ビザの条件さえ満たしていれば、家族全員で許可をもらうことができます。
 
また、学校を卒業して就労ビザをもらったばかりのような人でも、3か月分の給与明細を入管に提出する必要なく、雇用契約書のコピーだけで配偶者や子どもの面倒を見る資力があると評価して家族滞在ビザを許可する審査官もいます。もしもそれだけでは不安であれば雇用契約書のコピーと合わせて1カ月分満額の給与が支払われている給与明細や給料の入金が分かる通帳のコピーなどを入管に提出しても良いでしょう。なお、仕事を開始してから3カ月以上経過しないと家族滞在ビザは許可されないということはありません。
 
早く家族と一緒に住みたいでしょうから、怖がらずに入管に申請してみてください。もちろん審査には時間がかかりますから、その間に支払われた追加の給与明細を入管が求めることもあります。そのような時、入管の求めには積極的に協力してくださいね。それでは、また会いましょう!

 

月刊ワイワイタイランド272号掲載
 

 

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