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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  すごいぜ ながおか先生 >  【相談】日本で生まれ育った在留資格のない子ども達への救済について

【相談】日本で生まれ育った在留資格のない子ども達への救済について

サワディーカップ!長岡です。
 
日本人と外国人、何が違うのでしょうか。人間1人1人が異なるように育った文化的背景や社会環境から考え方や感受性等が異なることがあります。しかし、同じ人間ですから共通することもたくさんあります。
日本において日本人と外国人を区別する法律は1つだけです。それが「入管法(Immigration Law)」で、法律上において日本人と外国人で異なるのは、日本に当然に住むことができる権利を有しているか、そうでないか、という点になります。
このような法律は世界の全ての国にあるでしょう。タイ国籍者はタイに当然に住むことができるでしょうが、日本人を含むタイ国籍を有しない者はタイに当然に住むことができません。それがタイの入管法(Immigration Law)です。日本の入管法と同じように本国人と外国人を区別しています。
 
2024年、日本の新しい入管法が施行されます。新しい入管法に関して通常の正規在留者に関する事項についてではなく、不法残留者等の非正規在留者に関する事項や難民認定申請者に関する事項について多く改正されます。
それによって一定の立場の人はこれまで以上に救済を受けやすくなりますが、その他の一定の立場の人はこれまで以上に日本国外への送還がされやすくなります。(賛美両論ある内容ですが、是非についてここでは述べません。)
 
以上のような改正入管法施行に際して日本政府は、これまでの入管法では迅速に本国等に送還できなかったことによって日本に定着することになった在留資格のない子ども達とその親等に対して、家族一体として在留特別許可をする方針を打ち出しました。
対象となる方は、「日本で出生」して「小学校や中学校、高校に通って」おり、引き続き日本で生活することを真に希望している在留資格のない子どもとその家族となります。
なお、今回の救済措置は一時的なもので、改正入管法施行までに以上の状態に至った子どもとその家族のみとなります。
ただし、以上の状態にある家族全てが救済の対象ではなく、親において重大な違反がある場合、例えば「不法入国・不法上陸」、「偽造在留カード行使」、「偽装結婚」、「麻薬に関する違反」、「売春」、「懲役1年超の実刑」、「複数回の前科」等の違反がある場合、救済の対象とならないこともあります。もちろん、それら重大な違反があったからといって絶対に救済されないというものではありませんが、それらを払しょくできる程の人道上の理由や良い印象が必要となるでしょう。
 
ある人が不法在留に至った経緯や背景は様々でしょう。それに対して私は簡単に良し悪しを語りたいとは思いません。しかし、たいていの親は不法在留の意思があって現在に至るでしょうから、それに対する責任が伴います。それに対して、日本で生まれた子ども達には不法に在留を開始した意思がありません。他の日本人の子ども達と一緒に泣いたり笑ったりして今に至ったのでしょう。子ども達の心と景色には本来、日本人と外国人の区別が無かったはずです。だからこそ、子ども達は在留資格が無いことに気が付いた時、深く傷ついたと思います。
 
子ども達の未来が明るいものでありますように、そして、素敵な未来が次の世代に引き継がれますように、祈っています。
 

月刊ワイワイタイランド271号掲載
 

 

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