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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  すごいぜ ながおか先生 >  【相談】日本人とタイ人の国際結婚手続きについて。(コロナ影響後)

【相談】日本人とタイ人の国際結婚手続きについて。(コロナ影響後)


サワディーカップ!
zoomなどのリモート対応を含めて、連日日本人とタイ人の行政手続きやビザの手続きで大忙しの明るい総合法務事務所 代表の長岡です。
コロナが猛威を振るい始めて間もなく2年が経過しようとしています。その間、タイ王国大使館が日本人とタイ人が日本で結婚する場合に原則として必要であった書類「婚姻要件具備証明書」の発行を中止する決定をして1年半となります。そのため、日本の市役所で行う結婚手続きに大きな変化があったため、確認を含めて今日はその話題を改めて取り上げます。
 
まず、基本的な手続きの流れは次の通りとなります。
①届出先の市役所に必要書類の確認をする。→
②タイ国で必要書類を集める。→
③在日タイ王国大使館での独身証明書の認証手続き。→
④日本の市役所への婚姻届の提出。→
⑤日本外務省での戸籍謄本の公印認証。→
⑥在日タイ王国大使館での手続き。→
⑦タイ国外務省での認証手続き。→
⑧タイ国市役所での手続き。
以上となります。
 
長い道のりですね。また、2つの国にまたがって手続きをするため、初めての人には大変です。ちなみに「行政書士明るい総合法務事務所」ではこの手続きのほとんどを代理して手続きを終わらせることができます。自分たちで行う場合でも役所での手続き費用の負担もあり、飛行機代や遠くからの交通費がかかることもあります。必要に応じて手続きを依頼した方が安いし安心かもしれません。
 
まず国際結婚における婚姻届に必要な添付書類は提出先の市役所によって異なります。
一般的には必要事項を記入した「1.婚姻届」の他に日本人が準備するのは「2.身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)」、「3.戸籍謄本(本籍地以外の市役所に提出する場合)」だけとなります。タイ人が準備するのはタイ国にて取得する「4.独身証明書(一部の日本の市役所では大使館の認証印を求める。)」、「5.出生証明書」、「6.タイ国居住証明書」の他に「7.申述書(不要のケースあり)」、「8.パスポート+日本語訳文」、「9.在留カード(ある場合)」も持参する必要があります。その他再婚であれば「離婚証明書」や「氏名変更証明書」が求められることもあります。タイ語の書類は全て英語の翻訳文を作成し、タイ国外務省にて認証を受ける必要があり、日本語に翻訳する必要もあります。
 
注意点として事前に必要書類を市役所まで確認する際、1点だけ気を付けて欲しいことがあります。それは市役所に必ず「在日タイ王国大使館は婚姻要件具備証明書の発行を行わないこととした。だから、婚姻要件具備証明書が提出できない場合の必要書類を教えて欲しい。」と尋ねることです。なぜなら、在日タイ王国大使館は婚姻に必要な書類として婚姻要件具備証明書という書類を2020年3月31日まで発行していました。しかし、同年4月1日より永久的に婚姻要件具備証明書の発行を取り止める決定を下しました。そのことを知らない日本の市役所が多いため、この発行取り止めの事実を伝えないと、日本の市役所が正しい書類の案内ができない可能性があります。
そして事前に確認した必要書類をもって婚姻届を日本の市役所に提出することになります。日本人同士の結婚であれば、この市役所での手続きが最後となり、めでたしめでたしですが、国際結婚の場合、折り返し地点に過ぎません。

 

この後の手続きは、夫婦の結婚の事実が記載された「新しい戸籍謄本を取得」するところから始まります。なお、市役所で取得すべき新しい「戸籍謄本」は「全部事項証明書」でなければなりません。そしてこの公文書が正式なものであることをタイ国に証明するため日本の外務省において「公印確認手続き」を行います。しかし戸籍謄本は日本語で書いているからタイの行政機関は読めなくて困ってしまいます。タイ語の翻訳文を付けなければいけません。公印確認を受けた戸籍謄本とタイ語の訳文をもって、次は在日タイ王国大使館での手続きとなります。
その後、タイでの手続きの初めはタイ国外務省での手続きからスタートします。タイの市役所に行く前に、結婚証明書である日本の公文書「戸籍謄本」の有効性についてタイ国外務省が認証する必要があるからですね。そして最後にタイの市役所での手続きになります。
 
繰り返しになりますが「行政書士明るい総合法務事務所」ではこの手続きのほとんどを代理して手続きを終わらせることができます。助けが必要な場合はいつでも連絡をしてください。

 

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