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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  すごいぜ ながおか先生 >  【相談】タイ人妻の孫を養子にして日本で一緒に暮らしたい

【相談】タイ人妻の孫を養子にして日本で一緒に暮らしたい


 

■質問
 
私は日本人です。妻はタイ人で永住ビザを持っています。タイには妻の前夫との間の娘夫婦がいまして、娘夫婦の息子、つまり妻の孫もタイに暮らしています。孫は小学生になる年齢ですが教育環境について話し合い、日本の私達のところで暮らし、日本の学校に通うのはどうだろうか、と考えています。
孫を養子にすればビザがもらえると思うのですが正しいでしょうか?




■答え
 
サワディーカップ!こんにちは!長岡です。
 
日本で学ぶ海外ルーツの子どもはとても多くなってきましたね。私はハーフ、私の娘もハーフ、遊びに来る娘の友だちは日本人だけでなく、シリア、ミャンマー、中国、モロッコ、イギリス、フランスルーツの子と多様です。とても楽しいことだと思います。
 
日本で学校に通うためには、日本で長期滞在するためのビザが必要です。では、日本人の方がお孫さんを養子にするだけでビザがもらえるのでしょうか。


答えはNOです。日本人の養子になったからといって養親と一緒に暮らすためのビザはありません。日本は在留資格を得るための養子縁組を原則として排除しています(養親が就労ビザの場合を除く)。お孫さんや養子の立場では連れ子として認められる<定住者>ビザはもらえません。しかし、一定の条件を満たせば一緒に暮らす方法もあります。詳しく見ていきましょう。
 
(※なお、タイにいる兄弟姉妹や親、子どもやいとこ、孫など親族を日本に呼び寄せる場合に選択できるビザに関する説明はワイワイタイランドのバックナンバーにて行っていますので、そちらも併せてご参照ください。)
 
前提としてお孫さんと血のつながる先祖に日本人はいないものとします。
まず養子縁組をきっかけとして得られるビザですが、以下の条件を満たす必要があります。養親が<日本人>または<永住者ビザ>、<定住者ビザ>を持つ場合、その養子が来日時に6歳未満であれば<定住者>のビザで呼ぶことができます。また、養親が日本人であって6歳未満の孫が日本の裁判所で特別養子として認められた場合、申請時に6歳を超えていても<日本人の配偶者等>のビザで呼び寄せることができます。ポイントはお孫さんの年齢です。
では、お孫さんが6歳以上であった場合どうすればよいでしょうか。<留学>ビザで呼ぶ方法があります。学校の協力が必要ですが、現在は小学校から留学ビザを得ることができます。年少時に留学ビザを得る場合、日本で扶養をしてくれる者の存在は重要ですが、養親である必要はなく、祖母の家族という関係で十分でしょう。必ずしも養子縁組までする必要はありません。また、学校を卒業した後のことが心配かもしれませんが、小学校から高校卒業まで日本の学校に通った場合、卒業後に一定の条件を満たせば<定住者>ビザに変更できる可能性があります(確定といえないのは専門的な話ですが、お孫さんが家族滞在ビザまたは家族滞在ビザの条件を備えていないからです。これは養子の有無とは関係ありません。)。卒業後の心配を少しでも減らすことを考えれば、学校は高校まででなく大学まで通えば仮に定住者ビザへの変更を拒否されたとしても本人の力で就労ビザを得ることが可能になります。
これまで2つの方法を説明しましたが、以上の他にお孫さんを日本の学校に通わせながら一緒に暮らす方法は原則としてありません。
 
最後に養子縁組の手続きについて、タイの役所、在日タイ国領事館、日本の市役所においても手続きは可能ですが、未成年のタイ国籍者と養子縁組する場合、必ず「タイ国養子縁組委員会」の許可を得る必要があり、この手続きに一定の期間が必要となるため、養子縁組の手続きは早めに行う必要があります。
しかし、何のために養子縁組を行うのか、そのことを十分に検討すべきです。養子縁組を行ったとしても上記の条件を満たさない限り、日本で一緒に暮らすことはできません。養子縁組となれば養親には養子に対する扶養義務が発生します。また、養親が亡くなったとなれば養子は相続人となります。国をまたいだ相続手続きにおいて日本の相続人とタイの相続人と協力し合うことは現実として難しいことが沢山あります。一緒に暮らせなかった場合の養子縁組は苦労ばかりがついてくる可能性があります。
 
専門家に相談しながらよく考えて手続きを進めていくことをお勧めします。

 

 

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