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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  すごいぜ ながおか先生 >  【相談】日本人男性とタイ人女性の間に生まれた子どもの国籍とその選択

【相談】日本人男性とタイ人女性の間に生まれた子どもの国籍とその選択


サワディーカップ!

 

私たちの事務所は日本で生活するタイ人の出生から学習、就職、起業、結婚、離婚、死亡等の人生の転換点におけるビザの手続きや様々な行政手続き、その他日本語とタイ語の翻訳業務を年間1,500以上支援しています。
今日も皆さまからの質問が多いテーマについて解説しますね。
 
 
1.婚姻中に子どもが生まれた場合
 
出生場所が日本であれば日本の市役所に出生届を出すことで日本国籍を取得します。タイ国籍は在日タイ領事館に出生届(必要書類は日本国外務省にて公印確認を受けた戸籍謄本(タイ語翻訳不要)及び出生届記載事項証明書(タイ語翻訳必要))を出すことで取得します。なお在日タイ領事館は期限の定めなく、いつでも出生届を受け付けてくれます。
 出生場所がタイであればタイの市役所に出生届を出すことでタイ国籍を取得し、在タイ日本領事館または日本の市役所に出生届及び(日本国籍の)国籍留保の届出をすることで日本国籍を取得します。しかし、在タイ日本領事館または日本の市役所は出生後3カ月以内でないと出生届及び国籍留保の届出を受理しません。期限を過ぎてしまった場合、子どもはすぐに日本国籍を取得することは出来ず、通常は未成年の間に日本人の子どものビザで来日し、日本の法務局にて国籍取得の手続きを行うことになりますので注意してください。
 
 
2.婚姻前に子どもが生まれた場合
 

出生場所が日本の場合、日本人父が子どもを胎児認知(お腹の中にいる子どもを認知すること)した場合、出生と同時に日本国籍を取得します。認知手続きは市役所で行います。なお、出生後に認知をした場合、未成年の間に法務局にて国籍取得の手続きを行うことで日本国籍を取得します。タイ国籍については在日タイ領事館に出生届(必要書類は「1」に記載の通り。)を出すことで取得します。
出生場所がタイの場合、タイの市役所に出生届を出すことでタイ国籍を取得します。日本国籍については日本人父が胎児認知をした場合、出生後3カ月以内に出生届及び国籍留保の届出を在タイ日本領事館または日本の市役所に提出すれば日本国籍を取得できます。しかし、出生後に認知をした場合、子どもはすぐに日本国籍を取得することは出来ず、通常は未成年の間に日本人の子どものビザで来日し、日本の法務局にて国籍取得の手続きを行うことになります。
 
 

3.離婚後に子どもが生まれた場合
 

日本人夫との離婚後300日以内に子どもが生まれた場合、その子は離婚した日本人夫の子どもと推定されるため上記1の手順を踏めば日本国籍とタイ国籍を取得します。

 
 
4.本当の父親と戸籍上の父親が異なる場合
 

婚姻中に別の男性との間の子どもを出産した場合、子どもの本当の父親ではない夫の子として戸籍上に現れることがあります。
その子どもを本当の父親の子どもとして認めてもらいたい場合、戸籍上の父親とその子どもに親子関係が無いことの裁判手続きと本当の父親がその子を本当の子どもとして認める裁判手続きが必要となります。
 
 

5.国籍の選択
 
ハーフの子どもはタイと日本の両国に出生届を提出することで2つの国籍を取得しますが22歳になる前までにどちらの国民として生きるか決めなければなりません。その方法は2つあり、一つ目は一方の国籍を離脱する手続きをすること、二つ目は一方の国籍を選択する手続きを行い、その後にもう一方の国籍を放棄する手続きを行うことです。なおタイ国籍を持つ男の子の場合、軍隊より召集令状等が来ないとタイ国籍を放棄できません。タイ人として生きる場合、日本の国籍を離脱すれば十分ですが、日本人として生きる場合、召集令状等が来るまでは日本の国籍を選択する手続きのみを行うこととなります。
 
それでは、タイの方々に愛を込めて!

 

 

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