カテゴリーから探す
場所から探す
東京都
関東
北海道・東北
甲信越・北陸
東海
関西
中国
四国
九州・沖縄
タイ県
BTS
MRT
ARL
ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  すごいぜ ながおか先生 >  【相談】日本への上陸制限緩和について

【相談】日本への上陸制限緩和について


サワディーカップ!
日本への上陸制限緩和についてです。
7月29日より入国制限緩和にともなう具体的な入国方法が明らかになりました。
入国方法や時期はどこの国から来日するのか、来日の目的や日本で生活する外国人の在留資格で対応が変わりますが、順次対象が拡大されて行きます。
自分がその対象に当てはまるのか、理解をしやすくなるため、タイの方向けの情報を絞り、これまでの状況を確認してみます。そこから7月29日以降どうなったのか、説明します。

 

●入国制限が緩和される7月28日以前の状況
・タイが上陸拒否対象国となった4月2日以前に日本を出国した場合
<永住者>、<日本人の配偶者等>、<永住者の配偶者等>、<定住者>のビザを持つ方
→再入国可能
上記以外の<就労ビザ>や<留学>、その他のビザ
→再入国不可能
→ただし、家族が分離されていたり、子どもの学校通学のため、日本での手術や出産のための再入国や海外での手術や出産のため、裁判や重篤な親族のお見舞い、葬儀のためによる出国の場合、その他人道上配慮すべき事情がある場合、再入国可能だった。
<短期滞在>ビザ
→入国不可能
・タイが上陸拒否対象国となった4月3日以降に日本を出国した場合全てのビザで原則として再入国不可能
→海外での手術や出産のため、裁判や重篤な親族のお見舞い、葬儀のためによる出国の場合、日本で学校に通学する子どもが海外において進学に必要な手続きのために出国した場合、その他人道上配慮すべき事情がある場合、再入国可能。

 

●入国制限が緩和された7月29日以降
・上記の通り7月28日以前から再入国できる方は引き続き再入国可能
・<日本人の配偶者>、<日本人の子>、<永住者の配偶者>、<永住者の子>としての家族関係にある方、その他<定住者の配偶者>または<定住者の子>としての家族関係にある方で日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある方
→新規での入国可能
→上記の在留資格を持っていなくても上記の家族関係にあれば新規入国許可対象になり得る。
・ビジネス目的での短期滞在ビザでの渡航(直行便に限る)
→日本からタイへビジネス目的で渡航する場合も同様の方法でタイに行くことができます。タイへの渡航に関しては在東京タイ王国大使館ウェブサイトを参考にしてください。
→ビジネスの目的として、いつどこに訪問するのか具体的である必要があると思われます。観光に類似するようなリサーチ目的では行動の追跡が難しいため許可されないかもしれません。
・<経営・管理>、<企業内転勤>、<技術・人文知識・国際業務>、<介護>、<高度専門職>、<技能実習>、<特定技能>、<特定活動(起業)>の在留資格により、新規に来日する方および再入国する方(直行便に限る)
→手続きに必要な書類等の案内は現地日本領事館に連絡またはウェブサイトを確認してください。

 

●8月5日以降の入国制限緩和で入国できる方
・日本で在留資格を持ち、再入国許可をもって、上陸拒否対象国となる4月2日以前に日本を出国した全てのタイ人
→手続きに必要な書類等の案内は現地日本領事館に連絡またはウェブサイトを確認してください。

 

●その他
・これまで再入国許可をもって、上陸拒否対象国となる4月2日以前に日本を出国した<永住者>、<日本人の配偶者等>、<永住者の配偶者等>、<定住者>は通常の再入国が認められていましたが、9月1日以降に再入国する場合、コロナに関する検査証明書や確認書等が必要になる見込みです。

 

 

お問い合わせはこちらから