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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  すごいぜ ながおか先生 >  【相談】家族滞在の子ども達の社会進出に関するビザの問題

【相談】家族滞在の子ども達の社会進出に関するビザの問題


 

家族滞在の子ども達の社会進出に関するビザの問題

 
サワディーカップ!
先月はコロナの影響によるビザのお話を致しました。情報は日々新しくなっています。よって、今月も取り上げることはできるのですが、皆さまも飽きてしまうでしょう。
今月はそれと同じくらい大切な話題、就労ビザを持っている親の子ども達が持っているビザ<家族滞在ビザ>に関する2020年3月末の制度改正の話題について取り上げたいと思います。わずかではありますが、家族滞在ビザの制限(資格外活動許可により1週28時間しか仕事ができないこと)を超えて日本社会で活躍できる息子・娘たちが増えるかもしれません。
 
日本で暮らす外国人が社会の中でのびのびと活躍できるかどうかは大切な問題です。特に自らの意思でなく日本で生活することとなった子ども達にとっては切実な問題です。
家族滞在ビザは扶養を受けるためのビザですから自由に仕事をすることができません。仕事をしたくても1週28時間以内の制限があります。
ここで家族滞在ビザで在留する子ども達に問題が降りかかります。例えば、未成年の間に家族滞在ビザで来日したとします。その後、子どもが成人しても特段の問題がない限り、家族滞在ビザの更新ができます。しかし、成人後も持っているビザが家族滞在のままですから満足に働くことができません。そのような子ども達の中にも「こんな仕事をしたい。」という夢を持っている方は多いです。それが家族滞在ビザの就労制限のせいで夢を叶えることが出来なくなっています。
 
タイに戻り、その夢を叶える分に問題ありませんが、多くはそのまま日本に留まることを望みます。子ども達が就労ビザを得るためには大学や日本の専門学校を卒業していることや10年以上の実務経験が必要ですが、家族滞在ビザで在留する子ども達がそのような学歴を積んでいることは珍しく、また10年以上の実務経験を積むことはアルバイトでは不可能です。
これまでは就労ビザを持つ親と一緒に永住者となる場合以外では自由に働くことが出来ませんでした。しかし、近年、永住許可を得るのが難しくなり、親の収入が低かったり、過度な節税をしていたり、納税状況が悪い場合、また子どもが1週28時間を超えて働いていた場合、永住許可を得ることはできません。
以上の現状を見て、2018年初旬に入管は救いの手を差し伸べましたがその条件は厳しく、夢を叶えられる子ども達は少ないままでした。2020年3月末にその条件が緩和されました。私はまだまだその条件は厳しいと感じていますが、以下の条件を満たせば自由に働くことができる<定住者ビザ>または<特定活動ビザ>に変更することができます。
 
2つのルートがあります。
 
1つ目は日本の小学校を卒業し、そのまま日本の高校まで卒業、フルタイム勤務ができる就職先が決まった場合です。その場合定住者ビザがもらえます。
 
2つ目は17歳までに来日し、日本の高校に入学、そのまま卒業し、フルタイム勤務ができる就職先が決まった場合です。親が身元保証人として日本に在留していることが条件ですが、その場合特定活動ビザがもらえます。もしも、17歳までに来日したが日本の高校に入学できず編入した場合、日本語能力試験N2を合格していれば、他は同様の条件で特定活動ビザがもらえます。
 
なお、以上2つのルートは必ずしも家族滞在ビザでなくても、上記と同様の条件を満たしていれば留学ビザから変更することも出来ます。
将来家族一緒に日本で暮らしたい、子どもの将来を日本で叶えさせたいと考えているのであれば、上記を参考に、計画的に子どもを呼び寄せるようにしましょう。親の責任です。
 
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