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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  すごいぜ ながおか先生 >  【相談】家族滞在ビザで在留する子が結婚した場合の配偶者のビザについて

【相談】家族滞在ビザで在留する子が結婚した場合の配偶者のビザについて


 

■質問
こんにちは。私のお母さんはタイ料理コックとして働いています。お母さんは技能ビザで働いています。私は家族滞在ビザでアルバイトをして生活しています。お父さんとは一緒に住んでいませんが、お母さんと一緒に住んでいます。
私はタイにいる恋人と結婚したいです。結婚したら妻として呼び寄せ、日本で一緒に生活できますか?

■答え
サワディーカップ!長岡です。

まず、今回の質問に対する答えから申し上げますと、恋人を妻(以下、「奥さま」と呼びます。)として呼び寄せ、一緒に生活することは難しいでしょう。なぜなら家族滞在ビザで生活する者の配偶者ビザというものがありません。よって対策として最初に考えられるのは、奥さまが就労ビザ等の他のビザで来日することでしょう。ただし他のビザで来日したのであれば、当該ビザに当てはまる活動を十分にしなければならず、2人が思い描く夫婦生活とは異なるかもしれません。まぁ、タイの女性は働き者なので、家庭の中に閉じ込めることは出来ないと思いますが。

さて、ここから先は更に大切なことを申し上げます。
あなたの持っている家族滞在ビザは同居する家族の扶養を受けることを目的として許可されています。しかし結婚は親の扶養から抜け、自分の力で独立するという側面があります。よって、家族滞在ビザを持つあなたが結婚した場合、例え夫婦同居をしておらず、日本において親との同居を継続しているとしても、結婚の事実を入管が把握すれば、あなたの家族滞在ビザの更新が不許可となる可能性は高いでしょう。
つまり、結婚することは日本での夫婦同居生活が叶わないだけでなく、あなた自身も日本で生活出来なくなるリスクがあります。

あなたが取れる対策はあと3つあります。
1つ目は、あなた自身が就労ビザを取得して、奥さまを家族滞在ビザで呼び寄せる方法です。そのためには一定の学歴が必要になるでしょうし、場合によっては覚悟を決めて自らのビジネスを始めなければなりません。
2つ目は、もしもあなたが小学校4年生以前から高校卒業まで日本で義務教育等を受けた経験がある場合、フルタイムで働ける就職先を見つければ定住者ビザに変更できる可能性があります。その場合、奥さまも定住者ビザで呼び寄せることができます。なお、小学校4年生より後(中学3年生進級前までに)から日本での教育を受けたに過ぎない場合、特定活動ビザに変更できる可能性がありますが、現在の法律では奥さまを呼び寄せることは難しいでしょう。
3つ目は、あなたのお母さんと一緒に永住ビザを取得することです。その後に結婚すれば、永住者の配偶者ビザで呼び寄せることができます。
なお、永住ビザの審査は昨年末より今年にかけて非常に厳しくなりました。収入と扶養家族とのバランスや税金、健康保険、年金の支払い状況の確認が更に細かく、厳しくなりました。よって、かつて永住ビザをもらった人でも現在の入管に審査されていれば不許可となった人が多いでしょう。

私は家族滞在ビザで生活する子ども達への日本国の処遇について強い問題意識を持っています(参考:月刊ワイワイタイランドNo.211(2018年5月10日発売号)家族滞在で在留する子どもが日本社会で活躍するために)。今後、あなたのような「健全な子ども達」が日本で活躍し、日本国もそれを享受できるよう活動して参りたいと思います。

 

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