カテゴリーから探す
場所から探す
東京都
関東
北海道・東北
甲信越・北陸
東海
関西
中国
四国
九州・沖縄
タイ県
BTS
MRT
ARL
ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  すごいぜ ながおか先生 >  【相談】タイレストランで働く

【相談】タイレストランで働く


 

サワディーカップ!長岡です。
タイ料理で私の大好物はソムタムプーパラーとゲーンタイプラーです。どちらも臭いがきついですが、最高に美味しいですね。
さて、2019年はビザに関する制度に大きな変化がありました。ここで改めてタイレストランで働くためのビザについておさらいしたいと思います。

2019年4月より前は日本人が働く場合を除いて、以下の4つのビザが考えられました。

➀技能ビザ(コック)

②永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者(店長、コック、ホール)

③留学、家族滞在(店長、コック、ホール)

④経営管理(経営者)

そして、複数の店舗を経営する会社に限っては本店勤務の事務職として

⑤技術・人文知識・国際業務(本店事務)

が考えられました。もしも技術・人文知識・国際業務ビザで店舗常駐として店長やホール業務をやっていれば不法就労の可能性が高いでしょう。もちろん店長業務が全て技術・人文知識・国際業務ビザで行えないとは言い切れません。私は数多くのタイ料理店を知っていますが、タイ料理店の現場オペレーションでは間違いなく不法就労状態にあるでしょう。

しかし、会社が海外進出等の事業拡大を行うとして、技術・人文知識・国際業務ビザで働く者が近い将来店長業務を退くことを前提にキャリアアップのため、一定期間に限り店長等の店舗業務を例外的に入管が認めることはありました。しかしこれは例外です。

行政書士や弁護士等専門家の中には入管の考えを理解しているのかいないのか「技術・人文知識・国際業務ビザで店舗勤務が出来る。」と喧伝して、ある意味レストランをだまし、技術・人文知識・国際業務ビザで店舗で働く外国人を量産しました。しかし、これは危ないことです。

入管に説明したことが本当に正しく、説明した通りのキャリアアップを経ていれば問題ありません。しかし、概ね専門家の指導により虚偽のキャリアアッププランを入管に提出しているケースが殆どでしょう。

その場合、入管に説明したキャリアアップを経ていなければビザの更新は出来なくなりますし、悪質な場合、日本を出国しなければならなくなります。

では、2019年8月現在、他にどのようなビザでタイレストランで働くことが出来るようになったでしょうか。

私の見るところ、タイレストラン業界では大量のホール人員の人手不足は感じませんが、店舗管理者は確かに不足しているように思います。

2019年4月より始まった特定技能ビザによって店舗業務を行うことはできますが、会社側が特定技能ビザを利用するには特定技能労働者である外国人に対する手厚い支援体制を構築する必要があります。通常の就労ビザのように気軽に受け入れて一緒に働いてもらう形式となっていません。就労受け入れを維持するためのコストも結構かかります。よって、少人数を確保するために特定技能ビザを活用するのは得策ではないかもしれません。また、通算最長5年しか働いてもらうことが出来ません。

2019年5月より始まった特定活動46号ビザについて、店舗管理業務に併せて、接客業務を同時に行うことが出来るようになりました。※なお、同時に日本語での相互コミュニケーションを要する業務内容も必要です。

このビザを得るためには、まず日本の大学(4年制以上)または大学院を卒業する必要があります。そして「日本語能力試験N1」または「BJT480点以上」または「本国等の大学にて日本語を専攻」している必要があります。

上記②にあげたビザの他、この特定活動46号ビザが店舗管理業務に適していると言えるでしょう。

それでは文章が長くなりました。もっと知りたいことがありましたら、いつでも事務所まで連絡してくださいね!

 
お問い合わせはこちらから