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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  すごいぜ ながおか先生 >  【相談】留学ビザが切れる前に就職先が決まらない場合

【相談】留学ビザが切れる前に就職先が決まらない場合


 

■質問

東京の専門学校に通うタイ人です。来年春に卒業する予定で、就職活動をしています。もしも、就職が決まらない場合、帰国するしか方法がないのでしょうか。卒業までに就職が決まらなくても半年か1年は滞在できるビザがあると聞きました。また、就職先が見つからなくても日本に滞在できる方法はありますか。

 

■回答

サワディーカップ!みなさん、ソンクラーンの休暇は取りましたか?学生や就職活動中の方は休みを取れなかったかもしれませんが、最後まで就職活動がんばろう!

卒業しても就職先が見つからず、就職活動を継続するためのビザを特定活動ビザといいます。1回目は原則6か月の期間が許可され、更にもう1回の更新が許可されると、最長1年の在留が認められます。

では、このビザを得るために、まずは、このビザの目的を理解しましょう。このビザは、日本の大学や大学院、専門学校等に通う留学生が、卒業後引き続き就職活動を行い、その就職活動を続けることを学校が推薦する者にチャンスをあげます、というものです。つまり、この目的にあう学生であれば、その証拠書類を提出することで、許可されることになります。

  • まず、学校を卒業することが必要です。中退してはいけません。また、専門学校に通う方は、卒業と同時に専門士の資格を得る必要があります。よって、必要な書類は卒業証明書、成績証明書になります。
  • 継続して就職活動をしていること。その証拠として、会社に送ったエントリーシートや説明会でもらった資料、面接に関する通知書等は重要です。不採用でも破り捨てずにきちんと保管してください。メールなどで就職説明会や面接の通知を受け取っている場合は、それらを全てプリントアウトしましょう。入管に提出するのはコピーで構いません。
  • 大学や専門学校等で学んだ内容が、就職活動先での仕事に活かせること。このことについて、専門学校卒業者は特に厳しく審査されます。つまり、例え就職が決まっても「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更できなければ意味がないということです。
  • 卒業後、就職活動を継続することについて学校が推薦してくれること。学校の留学生センター等に確認し、推薦文をもらってください。
  • 就職活動中の経費や生活費のための貯金や仕送りがあるか。貯金や親・親戚の援助があることも大切です。アルバイトに依存せず、きちんと就職活動を継続できなければなりません。よって、入管には銀行の通帳や仕送りに関する送金証明書などを提出します。このビザも1週28時間以内の資格外活動許可が認められますが、その時間を超えて働かないと生活が続けられないようではいけません。
  • 学生期間中、資格外活動許可で許された時間を超えて働いていないこと。

以上となります。

その他、日本に滞在する方法としては「技術・人文知識・国際業務」ビザ以外のビザの条件に当てはまるしかありません。例えば結婚ビザや経営者となる「経営・管理」ビザなどになりますが、それらはまた別の機会に説明させてくださいね。今はまず就職活動に専念してください。就職活動を成功させるには、やはり「日本語能力」が大切だと思います。

頑張ってね!みなさんが日本で活躍できると私も本当に嬉しいです。
 
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