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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  助けて!いわおか先生 >  【相談】遺言をのこしたいです。

【相談】遺言をのこしたいです。

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help074タイ人の奥さんを日本に呼んで暮らしはじめて20年以上になります。娘2人は日本生まれの日本育ちです。私はまだ元気ですが、もしも私に何かあったら…と心配なのです。なぜなら、チェンマイで暮らす奥さんの両親や兄弟姉妹に毎月仕送りをしているからです。ここで私が死んでしまったら、奥さんや2人の娘、そしてタイの田舎で暮らす家族がどうなってしまうかと思うと…。だから遺言が必要です。文房具屋に行けば「遺言キット」が売っていると聞きました。でも奥さんはタイ人だし、娘たちは日本生まれだし、奥さんの家族はタイ暮らしだし、いったい私はどのような遺言を書いておけばいいのでしょうか。

img_a遺言を作成しておくことはあなたの死後に残された家族がトラブルにならないようにするために有効な手段で、最近では遺言を残す方が増えているようです。
まず最初に法律で定められている相続の割合があるので(法廷相続分)、あなたの場合にこれをあてはめてみると財産の半分があなたの妻で残りの分をお子さん2人で半分に分ける
ことになります。つまり、財産の2分の1が妻でお子さんはそれぞれ4分の1ということになります。勿論この法定相続分を完全に守らなくてはいけないということではなく、例えばあなたがご自分の兄弟にもある程度の財産を相続させたいのであればそのような内容を記すことも可能です。極端な言い方をすれば家族とは不仲でそれよりも大変お世話になった親族外の方に全ての財産を相続させるという内容のものを残すことも可能です。

しかしそれでは残された家族があまりにも可哀想だということで、遺留分という制度があります。たとえば無くなった方が財産の全てを他人に相続させるという内容の遺言を残していても、残された配偶者や子供達は本来相続できる分(法廷相続分)の半分を相手方に請求して受け取る権利があります。このように日本には亡くなる方の意思を反映しつつ、残された遺族の権利を守る法律があります。

さてあなたの場合を考えてみたいのですが、あなたがどのような財産を持っていてご家族とどのような関係でいるのかがこの文面からは推測できませんので回答が困難なため、私自身に置き換えて考えてみます。もし私があなたの立場であるならばまず自身の財産(不動産・現金・貴金属などの動産)を明確にしてそれを妻や子供達に知らせ法定相続分に近い割合相続させることを伝えます。勿論全ての財産が現金ではないでしょうから現金以外のものはその時価を調べて現金に置き換えます。そしてその上で妻や子供達と話し合いそれぞれ希望に近い形の遺言書を作成します。タイの妻の親類に対しては妻の裁量に任せる方法をとるでしょう。

このようなことが出来るのはあなたが御健在だからできるのであり、急な不幸が襲った場合にはこのようにはいきませんので、遺言を残したいという気持ちは残された家族の為にも非常に大切な事です。あなたの質問にもありますが遺言書作成キットを使っても法的に問題はありませんが、自信がないようであればお近くの専門家に相談することをお勧めします。