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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  助けて!いわおか先生 >  【相談】夫が行方不明になって、死亡していた場合

【相談】夫が行方不明になって、死亡していた場合

img_q助けてください。私は35歳のタイ人女性です。夫が昨年6月頃から居なくなってしまい、今年の3月17日にVISAが切れました。日本人の妻ということでVISAを更新しましたが、入国管理局の話では結婚生活が認められないと言われました。VISA更新中の3月25日に警察から連絡があり、夫が死亡していたことを告げられました。7月17日にVISAが切れます。なんとかなりませんか!
img_a日本人の夫が亡くなったため在留資格の更新が認められなかったということなので、あなたの在留資格は「日本人の配偶者」だったと推測します。
この「日本人の配偶者」というのは文字とおり日本人と法的・実質的に婚姻関係にある外国の方に与えられる在留資格です。
法的とは法律上で認められた夫婦という意味で内縁関係は認められず、法律上の手続きをしていなければなりません。
一方、実質的とは夫婦の実態を指します。つまり、法律上は夫婦であっても別居などをしていて夫婦として機能していない場合は在留資格が認められないことがあるのです。
そしてあなたの場合は夫が失踪の結果、死亡していたとのことなので法律的にも実質的にも日本人の配偶者ではなくなってしまったため不許可になってしまったのです。
もちろん、長年日本で生活をしていて今回のように夫が亡くなってしまったとか、日本人側に落ち度がある離婚などの場合は、それまでの外国人配偶者の在留実績を考慮して「定住者」という在留資格が許可される場合もあります。
この質問内容からあなたの在留実績がわからないので断定はできませんが、可能性を探るなら「定住者」への変更がありえます。
しかし、前記のように日本での滞在実績が考慮されるので、これも不許可になることもあり得ますので他の在留資格の変更も視野に入れなければなりません。
例えば、あなたが何らかの商売を始めるために会社をおこした場合は「投資経営」という在留資格への変更も考えられます。
この相談が私にきたのが6月初旬のことなので在留期限までに間に合うかどうかは微妙なところですが、あなたの現状で可能性のある在留資格があるかどうかを知る意味でも専門家にご相談することをお勧めします。