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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  助けて!いわおか先生 >  【相談】スナックの開業について

【相談】スナックの開業について

img_q私は永住を許可されているタイ人女性です。以前より念願だったスナックを経営しようと思っていますが、何か注意することがあれば教えて下さい。
img_aあなたが営業をしようとしている「スナック」とは女性を雇用しお客様の席に座り話し相手となったり空いたグラスのお酒を注いだりするサービスをするお店だと思いますが、このようなお店を経営する場合は都道府県の公安委員会(警察の運営を管理する機関)の検査を受け許可を受けなければなりません。その、書類提出先はその地域を管轄する警察署です。

まず、最初に注意する事はお店の場所が許可をもらえる地域なのかどうかという点です。よく、「以前もこの場所はスナックをしていたから大丈夫です。」と言われることがありますが、その時点では大丈夫でも最近になってその場所は許可をもらえない場所に変化している可能性もあるので注意が必要です。

2つ目は営業許可がもらえるまで警察に書類を提出してからおよそ2ヶ月程度かかりますので、書類提出まで迅速に各手続(必要書類の取得など)を行わなければ、開店日が先延ばしになってしまいます。もちろん、許可をもらえるまでは営業をしてはいけません。

3つ目は許可をもらい営業をした後のことですが、営業時間を守るということです。基本的にはこの種のお店は夜0時までなのでそれ以降の営業は処罰の対象になります。(例外的に一部地域は深夜1時までです。)この時間を過ぎても営業しているお店を見かけますが、これは違反して営業しているので、あなたはこのようなことがないように気をつけて下さい。

4つ目は雇うスタッフのことです。「日本人の配偶者」「永住者」「永住者の配偶者」「定住者」以外はたとえ、アルバイトの許可を入管よりもらっていても絶対に雇ってはいけません。お店としてはアルバイト女性を確保するために学生VISAの女性も雇いたいというのが本音でしょうが、法律でそれが許されていない以上守るより仕方ありません。また、夜のお店は入管や警察の調査対象になりやすいので万一働いてはいけない人(オーバーステイを含む)を雇っている事が発覚したら、営業停止や罰金などの罰則が経営者に課される可能性があります。

5つ目は夜のお店には暴力団関係者からあらゆる名目をつけて金銭の要求をしてくる事が多々あります。そのような場合はすぐ最寄りの警察に相談して下さい。

6つ目はあなたのお店には関係ないことかもしれませんがタイ人同士のトラブルでよくある事なので念のため書いておきます。それはお店の又借のことです。又借とは本来の契約者であるAがBにそのお店を貸してあげるというものです。通常、Bは不動産会社を通して所有者と所定の費用を払って契約をします。ところがこの又借をもちかけるAは「営業権は自分が持っている。不動産屋を通せば300万円かかるけど、自分から借りればそのお金は一切かからない。ただ、自分もお店を始める時に様々な器具や設備投資をしたからそのお金として150万円払ってくれれば営業権をあなたに譲る。」と誘ってきます。一見すると150万円ですぐに営業ができるのだから得をすると思い込んでしまいがちです。が、このような誘いには大抵、落とし穴が有りますので気をつけて下さい。

このような話が来た場合は相手がどんなに信用できる人でも、不動産会社または所有者に確認をしてからお金のやり取りをして下さい。このような又借は所有者の許可が当然必要で所有者の許可無しにこのような契約をしてもあなたには何の権利もないことになります。そして、お金だけ取られた事に気付いた時にはそのAは連絡が取れなくなっているという事はよくある話です。異国の地で一軒親切そうな同国人に会えば信頼してしまう気持ちは理解できますが、くれぐれも気をつけて下さい。

最後になりますが今回の相談の手続は「風俗第2号営業」の許可となります。日本語で風俗というと一般的に性的サービスをするお店を指しますが、風俗にも多種類ありスナックもそのうちのひとつでマージャン店やパチンコ屋、ゲームセンター、ディスコなども風俗営業の1種です。この許可申請は大変複雑で一般の方が順調に許可を得る事はまず不可能ですので、専門家に相談することが開業への近道だと思います。