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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  助けて!いわおか先生 >  【相談】マッサージ師のVISA

【相談】マッサージ師のVISA

img_q現在タイ古式マッサージの出張サービスをやっていて、かなり好評で今年中に銀座と六本木に50~100坪ほどの店舗としてオープンする事になりました。その際、私がタイでマッサージスクールを受講していた時のタイ人女性の講師を日本で雇いたいと考えています。条件などの問題、そして雇うことが可能だとした時、日本に来るまでどれだけの期間を念頭に置いたらいいのかを教えてください。
そのタイ人女性の情報としては、以前結婚していたのですが現在は離婚し、子どもがひとりいます。そして出来れば、彼女の弟と妹(二人とも講師)も呼びたいと考えています。全員日本に来ることを熱望しています。よろしくお願いします。
img_aマッサージ師を日本に呼びたいという要望は以前よりかなりあるのですが、現実的にはかなり厳しいと言わざるを得ません。現在、入国管理法には27種類のVISAがありますが、そのうちのひとつである「技能」は特殊な分野に属する熟練した技能を必要とする職業につく人に与えられます。Z

これはタイレストランの調理師などがあてはまり、一見するとマッサージ師にもあてはまりそうですが、入国管理局はマッサージ師に対してこのVISAを与えていません。ほかの種類のVISAで考えれば「教育」での可能性があるかと思いますが、これはあくまでも教育機関で教育をする活動が前提ですから、お客様にサービスをすると思われるあなたの相談内容にはそぐわないと思います。

また仮に、お客様には接しないでスタッフにマッサージを教える講師や、マッサージ教室の講師としてはどうかと考えるかもしれませんが、可能性としては極めて低いと思います。入国管理局は受け入れ企業の規模や実態を非常に重く見る傾向があり、単に会社を設立してマッサージ教室を開き、マッサージを世に広めるという理由では入国管理局を納得させることは困難だと思います。

短期滞在で呼び、無報酬でスタッフにマッサージを教えるというのならば余地は有りますが、短期滞在は最大90日間ですし、繰り返し許可をされるものではなく、またマッサージを教えに行くという理由では許可すらもらえない可能性が高いので、これも現実的ではありません。結局の所、現在数多くあるマッサージ店がそうしているように日本に在住し「日本人の配偶者」「永住者」「定住者」のVISAを持つ人を雇用する事が最も現実的ではないでしょうか。

ただ、法律は常に変わるものであり、タイ政府は日本政府に対しマッサージ師の受入れを要請しています。ですから今後マッサージ師が「技能」に含まれる時が来るかもしれないので、そうなればあなたの希望は叶うものと思います。