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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  助けて!いわおか先生 >  【相談】定住者から永住者への変更

【相談】定住者から永住者への変更

img_q私は以前日本人と結婚していました。その後、「永住者」としてのVISAを許可されたあと、離婚をしてしまいました(子供はいません)。
離婚後も「永住者」として日本で生活をしていたのですが、先日タイの母の看病のため2ヶ月ほどタイに里帰りをしました。その間に再入国の期限が切れている事を成田空港で指摘され「定住者」になってしまいました。
私は日本で会社を経営しており様々な契約の便宜上、また家を購入しようと思っていたので「永住者」でないとローンが組みづらいという事情もあり1日も早く「永住者」に戻したいのですが何か良い方法はないでしょうか?
img_a再入国の手続をうっかり忘れてしまうということは誰にでも起こりうる話です。もしあ
なたが日本に戻ってくる前に期限が切れそうな事に気が付いていれば、在タイ日本大使館、または領事館で1年間の再入国期限の延長を申請する事ができました。

しかし、あなたは成田空港で指摘されてしまったとのことですから、空港職員がとった措置はやむを得ないもので、むしろあなたは空港職員の温情ある措置に救われたと言えます。なぜならば、通常このケースでは再入国許可という権利を自ら放棄したものとみなされ、「定住者」ではなく短期滞在での入国許可、または入国を拒否されての再度在留資格の申請を行い、その結果をタイで待つということもあるからです。

以上の可能性を考えると日本での就労に制限のない「定住者」へと変更された事はあなたにとって非常に幸運だったと言えます。

また「永住者」への再度の変更についてですが、申請自体は明日にでもできます。ですが、すぐに許可される事は難しいでしょう。「定住者」から「永住者」への変更は「定住者」となってから5年が原則だからです。

しかし、個々の事情によりこの5年が短縮される事もありますので、今すぐにというわけにはいきませんが、半年後、1年後に永住申請をしてみたらいかがでしょうか。許可されるという保証は出来ませんが、申請をしてみる価値はあると思います。たとえ不許可になっても定住許可が取り上げられる事はないからです。

以上のように、お気の毒ですが今回のケースですぐに永住に戻すという特効薬的な方法はないものと考えますので、現在、永住を許可されている人も再入国許可の期限には十分に注意して下さい。