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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  助けて!いわおか先生 >  【相談】タイ人の養子縁組について

【相談】タイ人の養子縁組について

私は現在日本人と結婚して5年になる49歳のタイ人女性です。夫には前妻との間に子供がいますが私たちの間には子供はいません。夫の子供も前妻と生活しており、2人だけでは寂しいのでタイに住んでいる私の弟の子供(男21歳)を養子にしようと思いますが可能でしょうか? 又日本に呼ぶことは可能でしょうか?

 

<回答>

まず、養子縁組をすることですが彼は成人ですから彼とあなたとあなたのご主人との間で意思が一致するのなら養子縁組をすることは可能です。ただし、それと在留資格(以下VISAと言います)の取得はまったく別のものだということを理解してください。全ての養子縁組=VISAの取得と勘違いされている方が多いようなので養子縁組によるVISAについて説明いたします。

どちらかの親の実子の場合、以下の要件を満たせば「定住者」または「家族滞在」VISAがもらえる可能性があります。
(A)親が日本人(永住者)の配偶者でなおかつ「日本人(永住者)の配偶者」VISAを有している
(B)本人が未成年で未婚である事
(C)親の扶養を受けて生活していること
未成年とありますが、実務上では18歳、19歳くらいになるとかなり厳しいのが現実ですので、将来お子さんを日本に呼びたいと思っている方は上記の点を踏まえて呼び寄せる時期を検討したほうが良いかと思います。

◆ 本人の実子でない場合
6歳未満の子供でないと基本的にかなり難しいと考えてください。
また、仮に6歳未満の子供であっても家庭裁判所の許可等が必要で手続はかなり複雑になります。
例外中の例外としてまれに6歳以上の場合でも認められることはありますが、
余程の特別な事情がないとVISAは許可されません。
その子供の家庭が貧しくて、かわいそうだから日本に呼びたいと言うような理由ではまず無理でしょう。
以上の理由から、今回のケースでのVISA取得は可能性はかなり低いでしょう。
ただし、彼を引き取らなくては彼が生きていけない程の特別な事情があるのでしたら、可能性は低いかもしれませんが専門家に相談してみて下さい。

余談になりますが、養子縁組と相続は密接な関係にあるので少し触れておきます。
今回の相談のケースで、VISAは難しくでも養子縁組は可能です。
養子縁組をするということはこの21歳男性にあなたたちご夫婦の相続権が発生します。
日本の法律では全ての相続人がそろわないと遺産分割協議が出来ず、遺産を処分することが出来ません。
もちろん、遺言書が書いてあれば問題はないのですが書いていない場合も多々あるのではと思います。
この様な場合は、日本にいる相続人は1度も会ったことも無い人を探さなくてはいけませんし、呼ばれたほうも気まずい思いをするのではないでしょうか?
この様なケースにならないとも限りませんので、VISA取得のためだけの安易な養子縁組は避けたほうが賢明だと思います。