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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  助けて!いわおか先生 >  【相談】日本人の夫が浮気をしている場合について

【相談】日本人の夫が浮気をしている場合について

img_q私は日本人と結婚して日本に住んでいるタイ女性です。最近、主人の行動が変わり、浮気をしているのではないかと
疑っています。主人がほかの女性と一緒にいるところを目撃した友人もいます。まだきちんとした証拠がありませんので、
主人には黙っています。しかし、私の知らないうちに離婚届にサインさせられてしまうのではないかと心配しています。
何度か「保険証」だといわれて署名させられています。私は日本語が読めないのでサインするしかありません。
主人にだまされるのではないかと不安です。どうすればいいでしょうか。

①勝手に署名させられた離婚届を提出しただけで、離婚は成立するでしょうか
②.離婚させられているかを確認するにはどうしたらよいでしょうか。
③もし無断で離婚された場合、どうすればいいのでしょうか。
④もし離婚されていない場合、勝手に離婚させられないようにする方法があるでしょうか。
⑤もし主人がほかの女性との間に子供をもうけていたら、主人はその女性と入籍することができるでしょうか。
⑥私に無断で主人はほかの女性との子供を認知することができるでしょうか。
⑦私自身に主人とほかの女性の子供の認知を拒否する権利はあるでしょうか。
⑧私に無断で相手の女性とその子供を私達の戸籍に入れることができるでしょうか。

不安でたくさん質問をしてしまい、申し訳ございませんでした。すごく心配していて、不安でいっぱいです。
どうか助けてください。よろしくお願いします。
img_aまず、①と③についてお答えします。
片方に離婚の意思がない場合の離婚は無効です。ですから、①の場合はあなたがサインをしていますが、
あなたはわけもわからずサインしている(離婚の意思がない)のですからこの離婚は無効になります。
しかし、一度は有効なものとして受理しているので戸籍には記載されてしまいます。
そこで、役場ではなく裁判所に「離婚無効の訴え」を起こすことになります。あなたの言い分が認められ
裁判所の許可をもらうことにより最初から離婚はなかったことにできます。
ちなみに、一方の意思がないのに勝手に出した場合、「公正証書原本不実記載」の罪にあたります。
(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)

②の答え
ご主人の戸籍を調べましょう。もしご主人が勝手に出しても役場ではそれを見抜くことが出来ませんから受理してしまい、
離婚の事実がご主人の戸籍に記載されることになります。
妻であるあなたがご主人の戸籍を手に入れるには、役場でもらうのですがその際用紙にご主人の本籍地をあなた自身で
書かなければなりません。いくらあなたが「私は妻です」と言ってもそれだけでは戸籍簿を出してはくれないのです。
ですから、ご主人の本籍地を何か理由をつけて聞き出すようにして下さい。
また、東京に住んでても本籍地は北海道だったりしますがこの場合は北海道に行ってもらうか郵送で
請求することになります。住民票とは違うことを理解して置いてください。

④の答え
離婚の不受理届を役場に出すという方法があります。これにより、もし勝手に離婚届を出されても
役場は受け取ることが出来なくなります。有効期間は6ヶ月ですので
もっと長くやりたい方は6ヵ月後にもう一度同じ手続を行ってください。

⑤の答え
日本は重婚を禁止していますからあなたと婚姻中は他の人と入籍は出来ません。
しかし、1の質問のように知らないうちに離婚届を出されて、そのままの状態であれば他の人との入籍は可能になります。
このような時は、先ほども言いましたが裁判所に「離婚無効の訴え」を起こしなおかつ、その相手との
「婚姻無効の訴え」を起こしましょう。

⑥と⑦の答え
認知は生まれてくる子供のためにある制度です。子供に罪はありませんから。
ですから、ご主人はあなたの許可なく認知が出来ますし、残念ながらそれを拒否する手段は相手の女性にはあっても
あなたにはありません。しかし、あなたがどうしても納得できず夫の子供ではないという確信があるのであれば、
これも裁判所に「認知無効の訴え」を起こすことは出来ます。しかし、逆に夫が認知しなくても相手の女性が裁判を起こし
その訴えが認められれば強制認知になります。(夫の意思は関係なく)

⑧の答え
ご主人が認知をするとその事実がご主人の戸籍に記載されますので通常であれば
相手の女性と子供の氏名が記載されます。これは、ご主人とその子供の間の事実関係を記載したもので
あなたとの間に親族関係ができるものではありませんが、ご主人が亡くなったときには相続権が発生します。

以上ですが、日本語を話すことが出来ても、読み書きが苦手で配偶者の浮気を心配している外国の方にとっては、
ビザの関係から見ても「離婚の不受理届」は役立つのではと思います。
夫にばれないかと心配する方もいらっしゃいますが、ばれるということは夫が勝手に役場に離婚届を出しに行った時ですから
あなたが一方的に怒られることはないでしょう。
私も、仕事で何人かの「不受理届」のお手伝いをしましたが皆さん精神的にほっとしたとおっしゃってます。
また、あなたの思い過ごしだった場合は取り下げれば、すぐ取り消すことが出来ることを付け加えておきます。