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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  教えて はじかの先生 >  【相談】タイ国内のレストランが日本でチェーン展開をする場合

【相談】タイ国内のレストランが日本でチェーン展開をする場合

Q:タイのチェーンレストランが日本国内で支店を開設する場合、代表者は日本に住む定住者のタイ人であることが必須条件ですか。営業所の場合、資本金が要らないということですが、支店が直接日本国内で利益を得る法人ではなく、タイ本社が収支等について一括管理するということでしょうか?

 

A:タイ国内のレストランが日本でチェーン展開をする場合3つの方法が考えられます。
1つめは、タイ国企業が日本で有限会社か株式会社を設立して行う方法。2つめは、タイに本店がある企業が日本に支店(営業所設置)を作り、支店が日本国内で店鋪等を借りて、または、買って営業する方法。3つめは、タイ国企業と日本国内の企業が合弁会社を新たに設立し
合弁企業名で営業する方法です。

一番リスクが少ないのは、2つめの方法です。
まず資本金を用意する必要がありません。すでにタイで法人として認められている以上、新たに資本金はいりません。ただ1つの条件は、登記の関係上、日本に住所がある日本人、あるいは外国人(後で入管も関係してきますから、できれば永住者、定住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者等のビザのある方)が1名いれば、その人を日本における代表者として任命し、支店(営業所)登記をすることができます。設立時の登記印紙も9万円で株式会社の設立よりもだいぶ安くできます。なお、タイ国本店より営業所に管理者を派遣する場合は、一般的には「企業内転勤」の在留資格に該当し、許可されやすいと思います。また、日本国内のタイ人を従業員として雇うことも可能です。

この営業所は利益を得るための法人で収支は本店が一括して行う必要があるかどうかは疑問です。この点は税務署で確認してください。また、この営業所はタイ国本店の管理下にはありますが、実質的には日本国内の株式会社や有限会社と同様の行為ができるため、店鋪の契約、従業員の採用、会計、納税の申告、裁判行為までできます。

ただし、タイの企業と日本の企業が合弁する場合、双方の定款の共通項でのみしか設立できないという点に注意が必要です。タイ側の出資の割合に制限はないのですから、予算さえ許すのであれば、わざわざ合弁会社を設立しなくても、タイ資本だけで設立は可能です。いずれの場合もケースバイケースで違ってくる問題で、法務局、財務省などに相談する必要がでてきます。個別に御相談ください。