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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  教えて はじかの先生 >  【相談】日本にタイ国に住む奥さんを招聘する(家族滞在)

【相談】日本にタイ国に住む奥さんを招聘する(家族滞在)


Q
現在、日本で就労資格を持っていますが、タイに住んでいる妻や子供を日本に連れて来たいと思っています。どうすればいいですか?

 

A
在留資格認定証明書交付申請の手続きを行ないます。
具体的には、旦那さんが在職証明、源泉徴収票、外国人登録証、親族一覧表、身元保証書、申請理由書などを収集・作成し、タイの奥さんから結婚証明書、顔写真などを送ってもらい、入国管理局に提出します。私の経験上ですが、奥さんが日本に来る目的はご主人の世話をすること、もうひとつの目的は仕事をすることだと感じています。入管の審査にあたり、仕事をすることは違法行為なので、相当厳しく審査されると思います。
その後、許可が下りたら認定証明書をタイに送り、日本の領事館に提出してビザをもらい来日します。そして日本の空港などで入国する際、家族滞在1年の在留資格が許可されます。
家族滞在の在留資格は、旦那さんの扶養のもと家族としての活動をするという内容の在留資格(更新は可能)です。そのため奥さんや子供さんは仕事をすることは原則的にできません。どうしても仕事をしたい場合は、入管より資格外活動の許可が必要になります。ただし、風俗関係の仕事やエステ・タイ式マッサージなどの仕事は許可されません。また、普通の仕事でも時間が制限され、アルバイト程度の仕事しかできません。相当厳格に入管は考えているようです。
在留資格の更新手続きは、入国時に付与された在留期間内に申請をします。
なお旦那さんと離婚した場合や別居した場合は、ビザの更新は出来ないと私は考えます。
子供さんの学校は市役所で相談してください。小中学校は問題なく入学できます。また、保育園や幼稚園も入園できる可能性はあります。やはり市役所などで相談してください。
永住を希望する場合、このご家族の永住者の申請は、旦那さんが就労資格のため、入国後10年になります。また、在留資格の在留期間が3年でないと許可はされません。また、在留期間中に税金を支払っていること、またさらに奥さんが扶養家族であることなど、厳しい内容になっています。時々奥さんが働きすぎて家族滞在の活動と認められず不許可となるケースがあります。