サワディーカップ!長岡です。
今回のコラムではみなさまに注意喚起をしたいと思います。
以前にもあったことですが、どうも最近「働けるよ!」という言葉にだまされて、ブローカーにお金を払って来日、難民認定申請をするタイ人が増えているように思います。
難民とはどのような方を言うのでしょうか。それは「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいいます。なお、念のために申し上げますが、タイの徴兵制から逃れるために難民認定されることはありません。
なお、入管法改正により迫害を受ける理由が上記の難民の定義には当てはまらないが、人道上保護すべき方々のために補完的保護対象者認定制度というものができました。しかし、その制度によって保護される対象者の例はウクライナからの避難民等の紛争避難民となります。
もちろんタイ人の難民認定申請者の全てが上記定義に当てはまらないとは言いません。しかし、現実として日本で難民認定申請をしているタイ人の多くが「働くため」「日本が好きで住みたいから」ということを言います。もちろんそのようなことを彼ら・彼女たちは入管に言いません。もちろん日本が好きと言ってくれることは嬉しいですし、働かなければ人間は生きていけません。だからそのようなことが日本に在留する理由の一つであるのは構いませんが、難民に該当する理由が一つも無いのは問題です。
難民認定申請をする方が増えた理由として2つあります。
まず1点目は難民に認定すべきかどうかの審査は慎重に行われるべきで、その審査や調査の期間に数年を要することが多いということ。また、難民と認定されなかった場合でも不服申し立てにより、改めて難民と認定するよう日本国に求めることができる制度があることです。
2点目は2010年3月以降、長期間の審査の間、自らを難民と求める者が就労できるようになったことです。
しかし今では法改正等により明らかに難民等に該当しない方の審査は迅速に完了し、不服申し立てできる回数も限られます。また就労も制限されます。従って、「働ける!」と思って来日したとしても不法就労することになったり、不法残留してしまったりと重大な法律違反を犯すことになりかねません。
ブローカーの「日本で働ける!」や知人の「日本に簡単に住めるよ」という言葉を安易に信じないでください。日本人がタイで簡単なやり方で働くことや住むことはできません。同じようにタイ人が日本で簡単に働くことや住むことはできません。
だます人はきっとあなたにとって「いい人。優しい人。」に見えるでしょう。当たり前です。だます人はいい人や優しい人を演じる必要があるからです。
気をつけて、人身売買の被害者になったり、重大な法違反を犯さないようにしてください。
月刊ワイワイタイランド275号掲載