サワディーカップ!長岡です。
2020年のコロナの影響があってから現在まで日本人とタイ人の国際結婚手続きのやり方について何度か変更がありました。ここで改めて日本人とタイ人の国際結婚手続きの方法についておさらいしてみましょう。基本的な手続きの流れは次の通りとなります。
➀届出先の市役所に必要書類の確認をする(市役所によって必要な書類は異なります。)。→②タイ人配偶者に関する書類をタイ国で集める。→③在日タイ王国大使館での独身証明書の認証手続き(認証を不要とする市役所もあります。)。→④日本の市役所へ婚姻届の提出。→⑤婚姻の事実が記載された戸籍謄本を英語に翻訳。→⑥公証役場にて翻訳者が宣誓供述し公証人の認証を得る。→(※公証役場のある地域によっては法務局での追加認証が必要)→(※公証役場のある地域によっては更に日本国外務省での追加認証が必要)→⑦認証済み戸籍謄本一式をタイ語に翻訳する。→⑧在日タイ王国大使館での手続き。→⑨タイ国外務省での認証手続き。→⑩タイ国市役所での手続き。
以上となります。
長い道のりですね。また、2つの国にまたがって手続きをするため、初めての人には大変です。ちなみに「行政書士明るい総合法務事務所」ではこの手続きのほぼ全てを代理して手続きすることができます。自分たちで行う場合でも役所での手続き費用の負担があります。日本では公証役場、タイでは全ての手続きで税金が発生します。飛行機代や遠くからの交通費がかかることもあり、必要に応じて手続きを依頼した方が安いし安心かもしれません。
まず国際結婚における婚姻届に必要な添付書類は提出先の市役所によって異なります。一般的には必要事項を記入した「1.婚姻届」の他に日本人が準備するのは「2.身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)」、「3.戸籍謄本(本籍地以外の市役所に提出する場合)」だけとなります。タイ人が準備するのはタイ国にて取得する「4.独身証明書(一部の日本の市役所では大使館の認証印を求める。)」、「5.出生証明書」、「6.タイ国居住証明書」の他に「7.申述書(不要のケースあり)」、「8.パスポート+日本語訳文」、「9.在留カード(ある場合)」も持参する必要があります。その他再婚であれば「離婚証明書」や「氏名変更証明書」が求められることもあります。タイ語の書類は基本的にタイ国外務省にて認証を受ける必要があり、日本語に翻訳する必要があります。
注意点として事前に必要書類を市役所まで確認する際、1点だけ気を付けて欲しいことは市役所に必ず「在日タイ王国大使館は婚姻要件具備証明書の発行を行わないこととしたから、婚姻要件具備証明書が提出できない時の必要書類を教えて欲しい。」と尋ねることです。なぜなら、在日タイ王国大使館は婚姻要件具備証明書を2020年3月31日まで発行していましたが、同年4月1日より永久的に発行を取り止めました。そのことを知らない日本の市役所があるため、この発行取り止めの事実を伝えないと、日本の市役所は正しい書類の案内ができません。
次はタイでの手続きになります。この後は、夫婦の結婚の事実が記載された「新しい戸籍謄本を取得」するところから始まります。なお、市役所で取得すべき新しい「戸籍謄本」は「全部事項証明書」でなければなりません。この公文書が正式なものであることをタイ国に証明するため、まずは英語に翻訳し、翻訳者が出頭、日本の公証役場にて認証を受ける必要があります。公証役場の地域によっては公証役場での認証だけでは足りず、法務局や日本国外務省での認証が別途必要になります。その後、認証済み戸籍謄本一式(戸籍謄本および認証文言)をタイ語に翻訳したうえで在日タイ王国大使館での手続きとなります。
その後、タイ本国での手続きはタイ国外務省からスタートします。タイの市役所に行く前に結婚証明書である日本の戸籍謄本の有効性についてタイ国外務省が認証しなければなりません。そして最後にタイの市役所での手続きになります。
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月刊ワイワイタイランド274号掲載